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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年7月8日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4217 )  2025年7月8日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 会社法とは 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 2件の内 1件は

 株式会社エキスパート様
  (https://expt7.com/)
 ご主催の

  【ChatGPT徹底解説WEBセミナー】
 に出席しました。

 同社様は、現在、代表取締役を
 務めておられる七里信一 氏の下

 2007年(平成19年) 8月の設立。

 企業理念として

  ●ミッション(存在意義):
    システムの力で豊かな世界を
  ●ビジョン(将来の姿):
    『効率化』を創造する会社で在り続ける
  ●バリュー(行動指針):
    (1)お客様目線で考える
    (2)最高を追求する
    (3)必要なものを提供する

 を掲げ、東京は
 新宿区西新宿に本社を擁し

  (1)生成AI教育事業
  (2)生成AIの学校運営
  (3)オールインワン配信システム開発
  (4)WEBシステムの開発・販売・保守
 を生業(なりわい)とされています。

 今や、そのワードを聞かない
 日はないくらい

 世の、市民権を得た
  『生成AI』

 お客様である
 事業者代表者様との

 アイスブレイクとしての
 雑談の中には

 かなりの頻度で
 登場するキーワード…

 そして何よりも

 当社業務の効率化に
 大きく
 貢献してくれているのも、この
  『生成AI』

 AI活用が当たり前の時代になる…

 こうした
  『生成AI』 
 の“今”を学ぶべく

 あらためて、ゼロベースから
 “応用編”に至るまで

  『生成AIとは?』

 しっかりと(笑)学ばせていただきました。




 【会社法とは?】

 今日から新シリーズ
 『会社法』について
 いろいろな観点から考えていきたいと思います。

 会社法は、会社に関するルールを定めた
 979条にも及ぶ法律です。

 私たちは、個人で取引をすることもあれば
 団体で取引をすることもあります。 

 世の中に存在する、取引主体となる団体の
 代表的なものは会社です。

 会社法は、この取引の
 主体となり得る会社という
 団体に関する法律関係を定めています。

 【会社法の全体像】

 会社法の目的は、企業の健全な発展
 以下2つです。
 (1)経営の効率化
 (2)経営の適正化

 なお、979条にも及ぶ会社法は
 以下8つの構造から成っています。
 (1)総則
 (2)株式会社
 (3)持分会社
 (4)社債
 (5)組織変更、合併、会社分割、
    株式交換及び株式移転
 (6)外国会社
 (7)雑則
 (8)罰則

 【商法との関係】

 『商法』とは、商法典(商法という名前の法律)
 すなわち、商人の営業、商行為その他商事
 についてまとめた法律です。

 ここでいう『商人』とは
 会社や商店を営む自営業者など
 自分の名で商行為を行う者のこと

 会社も商人の一種ですが、会社をめぐる
 法律関係については、会社法という法律で
 規律しています。
 (平成17年(2005年)に会社法(平成18年5月施行)
 が制定される前は、商法典の中に
 会社についての詳細な規定が置かれていました)

 【民法との関係】 

 民法は、企業に限らず広く一般市民の
 いわば隣人間の経済的な利害を調整する法律です。

 これに対して商法は
 主に商人の取引について
 会社法は、会社に関する各経済主体の利益を
 調整する場合に適用されます。

 以上のことから
 『商法・会社法は、民法の特別法である』
 と言われることになりますが
 商慣習についても
 民法より優先適用されることになります。

 これらを総括すると、商取引においては
  ☆商法・会社法
  ☆商慣習
  ☆民法
 の順で適用していくことになります。 

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           編 集 後 記
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 今日から、会社法についてお届けします。

 最初のシリーズは
  『会社法の全体像』
 その内、今日は
  『会社法とは』
 について見てきました。

 明日は
  『会社とは』
 について掘り下げます。
  
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会社法の目的は
  (1)経営の効率化
  (2)経営の適正化
  です。

  商取引においては
  会社法が
  商慣習、民法に優先します。

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