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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年7月4日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4213 )  2025年7月4日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 事業再生ADR 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、埼玉県川越市へ…

 当方の所属する埼玉県倫理法人会
 (https://www.rinri-saitama.org/)
 の同じ配下組織の扱いとなる
 
 川越市倫理法人会の
 (https://www.rinri-saitama.org/ms_tag/sayama)
  【ご入会の打診キャラバン】
 に出席しました。

 1980年(昭和55年)にスタートした倫理法人会は
 実行によって直ちに正しさが証明できる
  『純粋倫理(くらしみち)』
 を基底に

 経営者の自己革新をはかり
 心の経営をめざす人々のネットワークを拡げ
 共尊共生の精神に則った、健全な繁栄を実現し

 地域社会の発展と
 美しい世界づくりに貢献することを
 目的とした団体…

 現在は、全国720カ所以上の拠点にて
  『企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を』
 をスローガンに

 純粋倫理に根ざした倫理経営を学び
 実践し、その輪を拡げる活動に取り組んでいます。

 その倫理法人会の、主たる活動は
  『モーニングセミナー』

 経営者の成功の鍵は朝にある…

 全国720ヵ所以上の会場で
 毎週1回、早朝に開催しているセミナーです。

 参加者(会員(経営者))は
 朝型の生活習慣を身につけながら

 純粋倫理の学びと
 各界で活躍する講師の体験談などを通して

 企業を、健全な繁栄へと導く
 倫理経営について学び

 会員間の交流により
 経営者にとって大切な気づきを得ています。

 こうした
  『モーニングセミナー』
 を中心とした活動に御参加いただけないかと

 候補代表者様のオフィスへお邪魔し
 情報交換・意見交換をさせていただくのが
 昨日のキャラバン…

 昨日お邪魔させていただいたのは
 ゲームクリエイターを
 生業(なりわい)とするK氏…

 ITスキルに長けておられることもあり
 企業ホームページやランディングページなどの
 制作も依頼され、忙しくも
 充実した毎日を過ごされておられるとのこと。

 そのようなK氏と
 同法人会へのご入会も含め
 情報交換・意見交換させていただきました。




 【事業再生ADRとは?】

 事業再生ADRとは、事業再生を行う上での紛争を
 専門知識を持つ実務家の監督の下で
 当事者間の話し合いだけで解決する制度です。

 平成19年度(2007年度)に行われた
 産業活力再生特別措置法の改正で導入されました。

 事業再生ADRは、企業の債務を圧縮して
 事業を継続できるようにすることを目的に
 法的整理と私的整理の両方のメリットを
 得られるような制度として位置付けられています。

 まず債権者、債務者の双方にとって
 法的整理と同じような信頼性を保つために
 専門的知識を持つ実務家の監督の下で
 手続が進められます。

 この結果、仮に話し合いがまとまらず
 法的整理を行う場合も
 裁判所はADRで行われた調整を引き継ぐ形で
 迅速に紛争処理を行います。

 さらに事業再生ADRでは、紛争当事者となる債権者は
 金融債権者(金融機関など)のみ、
 取引先や事業債権者は入りませんので
 事業を支障なく継続していくことが可能です。
 債権放棄による無税償却も原則として認められます。

 また事業のつなぎ融資や、それに対する債務保証も
 法的整理に移行した段階で優先的に弁済されます。

 【どのような場合が対象なのか?】

 事業再生ADRは、あくまで
 事業継続の道を探り出すことが目的です。

 したがって申立をする場合も
 債務を圧縮すれば
 事業を継続できることが
 想定されるようなケースでなければ
 認められません。

 具体的には
 (1)破産した場合以上の弁済ができる
    財務状況にある
 (2)事業再生計画を策定し、それが
    実行可能な状況にある
 (3)債権者の合意を得られることが
    見込める状況にある
 などの条件が必要です。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『事業再生ADR』
 について考えました。

 明日は
  『民事再生手続』
 について見ていきます。
  
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●事業再生ADRは
   産業活力再生特別措置法の改訂で導入された制度です。

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