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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年7月28日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4237 )  2025年7月28日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株式会社の設立手続き 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、今週実施予定の
 打合せプレゼン資料作成を行いました。

 内容そのものは、これまでも
 打合せを行ってきたものですので 
 一から行なう…というわけではないのですが

 内容検討も、参照すべきは参照し
 独自に創り込みべきは創り込みました。
 
 いずれも、これまでの打合せ内容を
 鳥瞰俯瞰しながら

 今回の打合せにて
 ご決裁いただきたい事項を明らかにします。

 その、ご決裁いただきたい事項に向け
 これまでの打合せでの議論経緯を振り返り

 1つの選択肢ではなく
 複数の選択肢からご決裁いただくように努め

 それぞれに、選択肢における
 メリット・デメリットを挙げ

 比較いただけるように工夫しました。

 途中、気分転換も兼ね

 家内のショッピングにも付き合いながら
 しばしリラックス…

 ご案内の通り、2022年からの
 新型コロナウイルス感染拡大に

 なかなか歯止めがかけられない状況が
 継続していましたが…

 同年 1月に発令された
 まん延防止等重点措置は、同年3月21日をもって
 全都道府県で解除…
 (一方で、解除後も、継続した
 感染拡大防止への協力要請が打ち出されています)

 一昨年(2023年)3月13日より
 マスク着用が、本人判断に委ねられることになり

 同年5月8日からは、新型コロナウイルス感染症は
  『5類感染症』
  (政府として、一律に、日常における
    基本的感染対策を求めることはない)
 に引き下げられることとなりました。

 こうした状況の中、さいたま市内の
 我が家最寄りのショッピングモールでも
 ようやく、かつての
  『新型コロナウイルス感染前』
 の光景が戻ってきたな…という感じです。
 (出入口における、手やショッピング
 ケース・カートの消毒といった状況は継続
 されていましたが…)

 そうしたことを考えながらも、一方で 
 資料への“肉付け”内容候補は他にないか…

 説明の順番を入れ替え
 構成そのものを変えた方が良いのでは…

 と、資料構成のことが頭をよぎります(笑)。

 オフィスに戻り、いま一度
 構成も含めた見直しを行った上で

 “肉付け”の具体的内容を、順次揃え…
 一気に資料化…
 
 最近の週末の過ごし方で
 やや多いパターンとなってしまいましたが
 資料づくりに臨んだ一日となりました!!(笑)




 【設立手続きの流れ】

 発起設立の方法で会社を設立する場合には、通常
 以下のような手順をふみます。

 (1)起業の決定
 (2)定款の作成
 (3)株式発行事項の決定
 (4)金銭の払込み
 (5)役員の選任
 (6)役員による調査
 (7)設立登記

 (1)起業の決定
   個人事業者として起業するか
   会社として起業するか
   も含めて決定します。
   会社設立後の青写真を作っておくことが
   重要です。

 (2)定款の作成
   会社の目的
   商号(会社の名前)
   本店(本社)所在地
   資本金額
   などを記載した定款(会社の根本ルール)
   を作成、公証役場(法務局)に行って
   公証人に定款を認証してもらいます。

 (3)株式発行事項の決定
   株式の引受数、金額など株式発行事項を決め
   発起人が、株式を全部引き受けます。
   引き受けたことの証明として
   株主名簿(引き受けた株式数を記載した帳簿)
   に記載します。

 (4)金銭の払込み
   発起人が数名の場合
   発起人の中から代表者を選び
   その者の銀行口座に振り込みます。
   (発起人が1人の時は、自分の口座に振り込みます)

 (5)役員の選任
   取締役や監査役といった役員を選任します。
   1人で会社を設立する場合、自分が取締役になります。
   なお定款で取締役を定めていれば
   新たに取締役を選任する必要はありません。

 (6)役員による調査
   選任された役員は
   金銭の払込みがなされているか
   会社の設立手続きに法令違反がないか
   などをチェックします。

 (7)設立登記   
   登記とは、会社の情報を登記簿という
   法務局にある公募に記録するもので
   法務局に申請書を提出することで行います。
   申請書には
   会社の目的
   商号(会社の名前)
   本店(本社所在地)
   資本金額
   などを記載します。

 【商号の決定と類似商号の調査】

 設立にあたって会社は
 その名前(商号)を決める必要があります。

 商号は会社の名前ですから
 他の会社の商号と同じか類似していると
 混乱が生じます。

 そのため同一住所(当該法務局の管轄エリア内)で
 同一商号の登記をすることは禁止されています。

 同一本店所在地に同一の商号があるか否かは
 法務局に備えられている商号調査簿で
 調査をする必要があります。

 また、まったく同じ商号でないとしても
 他社と酷似をした商号を用いると
 不正競争防止法により
 商号使用の差止請求を受ける可能性があるので
 注意する必要があります。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『株式会社の設立手続き』
 について考えました。

 明日は
  『定款の記載事項』
 について見ていきます。
  
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●起業の決定から定款の作成まで
   設立手続きにあたっては
  全体の流れをつかんだ上で
   モレがないよう、手続きを進めることが必要です。

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