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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年7月24日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4233 )  2025年7月24日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 外国会社 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 午前中に、Web会議を2件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 リアルな打合せ 1件の後
 再び、さいたま市内に戻って

 日本ロータリーEクラブ2650メンバーとの
 Web会議に臨みました。

 日本ロータリーEクラブ2650は
 オンラインで例会を開くロータリー・クラブ。
 (ほとんどのクラブは、定期的な日程・場所を
 決めた上で、“リアル”な例会を開催しています)

 6年間の試験期間を経て、2010年6月30日より
 正式に、国際ロータリーの加盟クラブとなりました。

 同クラブは、例会を、オンラインで開催する
 ことを除けば、他のロータリークラブと変わりません。

 他クラブと同様、クラブ活動方針に則り
 定められた手続きに従って
 協議・検討・決定の上で

 奉仕プロジェクトを実施したり
 ロータリー財団を支援したり
 会員間の親睦を楽しんだりされています。

 身体的事情、地理的事情、あるいは
 仕事のスケジュールなどの理由で

 決まった時間の週例会に行くことができない
 という事業・専門職・地域のリーダーにとって

 同クラブは、ロータリー・クラブ入会への
 可能性をもたらす選択肢となり得ます。

 (同クラブは、国際ロータリー第2650地区(※)
 に割り当てられてますが
  会員は、ロータリーが存在する
 国や地域ならどこに住んでいても問題ありません)

 こうした同クラブとの
  『共同活動』
 が、昨日のテーマ…

 お互い、初対面ということもあって
 まずはアイスブレイキングを行いながら

 少しずつ、本質的な
 詳細な議論…意見交換・情報交換に
 入っていきました。

 (※)国際ロータリー第2650地区

   京都府・滋賀県・福井県・奈良県の4府県にある
  96ロータリークラブ(Eクラブ、衛星クラブ含む)
  総会員約4,200名で構成されている。
   いずれも歴史的に、古い都のあった伝統のある地域や
  かつて、中国と交流のあった日本海側の地域という
  我が国でも、大変興味深い歴史と伝統を誇る。
   また、我が国最大の湖、琵琶湖を有し
  地球環境問題にも積極的に貢献している。




 【外国会社に対する規制】

 『外国会社』とは
 外国法に基づいて設立された会社のことです。

 いわゆる『外資系企業』
 外国人が株主となって出資している会社であっても
 日本法に基づいて設立されていれば
 『内国会社』とよばれます。

 反対に、日本人が株主となって
 出資している会社であっても
 外国法に基づいて設立されていれば
 それは外国会社です。

 日本で、継続的に取引をする外国会社は
 以下、日本の法の規制を受けます。
 (1)日本における代表者の選任と登記
 (2)会社についての登記
⇒ 『外国会社の登記』というものを行います
 (さらに、貸借対照表に相当するものを公告する
 ことが義務づけられています)

 このように
 外国会社に対する規制が一本化されていることで
 外国会社と取引した場合の法律関係が明確になります。
 
 【登記前の継続取引の禁止】

 外国会社は、登記するまでは
 日本で継続的な取引をすることができません。

 これに違反して取引をした者は、相手方に対し
 会社と連帯して、債務を弁済する責任を負います。

 【疑似外国会社についての規制】

 外国法に基づいて設立された会社でありながら
 日本に本店を設け、または日本において
 営業することを主目的とする会社を
 『疑似外国会社』といいます。

 こうした会社の実態は
 国内の会社と変わりありません。

 会社法では、疑似外国会社は
 日本国内において、取引を継続して行うことはできず
 これに違反して取引を行った者は
 その取引について、その疑似外国会社と連帯して
 責任を負うものとされています。
  
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           編 集 後 記
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 今日は
  『外国会社』
 について考えました。

 これまで17回にわたり
 会社法の全体像について見てきましたが
 明日以降は、16回に分けて
  『株式会社の設立手続き』
 について見ていきます。

 明日は新シリーズの1回目
  『発起人と会社設立』
 について考えます。
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●外国会社であっても、日本で継続して
   取引する場合には、日本の法の規制を受けます。

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