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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年7月12日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4221 )  2025年7月12日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役会を設置する会社 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その前後、朝イチおよびWeb会議後に
 移動し、リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 1件は
 ジェトロ(日本貿易振興機構/(※1))
 (https://www.jetro.go.jp/)
 香川 様ご主催の
  【日台パートナーシップ強化セミナー】
   (ウェビナー(※2))
 に出席。

 (※1)独立行政法人日本貿易振興機構
    (Japan External Trade Organization)
   は、東京都港区赤坂に本部を構える
   経済産業省所管の中期目標管理法人たる独立行政法人。
    2003年(平成15年)10月1日設立。

    日本の貿易の振興に関する事業、開発途上国や
   地域に関する研究を幅広く実施している。

 (※2)ウェビナー(Webinar)
    は、ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を
    組み合わせた造語。

 日本と台湾の経済関係は、最近の
 TSMC(台湾積体電路製造)の日本進出をはじめ
 双方向で活発化しています。

 昨日のウェビナー開催地となった
 香川県においても

 香川県・台湾経済交流促進協議会が
 四国企業の、海外展開を支援するため

 台湾の政府機関及び経済団体の協力を得て
 例年、台湾企業とのビジネスマッチングを実施
 しておられ、今年度も開催予定とのこと…。

 こうした状況をふまえ、昨日のウェビナーは

 日本の製造業が、台湾市場で
 自社製品の販路を開拓するに当たり
 抑えておくべき情報を紹介する…というもの。

 昨日は
  (1)日本企業が、台湾市場を開拓する
    上での留意点 ~中小企業の事例を踏まえて~
  (2)日用品、食品等の台湾市場について
 のダブルテーマ…

 講師は、有限会社ハーモニー
 (https://harmonyinc.jp/)
 にて、代表取締役社長を務めておられる
 根橋玲子 氏 および

 ワークキャピタル株式会社
 (https://www.work-capital.com/)
 にて、代表取締役を務めておられる
 菊岡翔太 氏。

 根橋氏は、昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員
 ジェトロ認定貿易アドバイザー試験合格者、通関士資格保持者。

 日台アライアンス事業、機械・環境・ヘルスケア分野
 貿易実務・通関分野のエキスパートとして
 御活躍されておられます。

 一方の、菊岡氏は、米国留学
 ソニーグローバルソリューションズ株式会社
 人材業界、旅行業界を経て

 東京と台北に拠点を持つ
 マーケティングコンサルティング会社である
 ワークキャピタル株式会社を設立。

 様々な業種経験による幅広いネットワークを活かし
 海外展開の成功に繋がるメソッドを提供されておられます。

 お二方とも、それぞれの御立場から
 熱く語っていただきました!!




 【取締役会設置会社とは?】

 取締役会設置会社とは
 取締役会を置いている株式会社のことです。

 取締役会を置くかどうかは任意ですが
 公開会社や監査役会を設置する会社
 委員会設置会社では
 取締役会の設置が義務づけられています。

 【取締役会設置会社の特徴とは?】

 取締役会設置会社は
 ある程度、規模の大きい株式会社で
 会社が効率的に機能するよう
 以下のような規制がなされています。

 (1)『経営の効率化』に関する規定

   取締役会設置会社の場合
   株主総会では、会社法や定款に定める
   基本的な事項だけを決議し
   その他は、取締役会で決議する
   こととされています。

 (2)『経営の適正化』に関する規定

   取締役に、権限を
   好き勝手に行使させないよう
   取締役会を監視するために
   監査役や会計監査人の設置が
   義務づけられています。

 (3)中間配当の規定

   株主の数が多い会社では
   事業年度を、年に何回にも区切って
   剰余金を配当するのは面倒であるため
   定款で定めれば
   一事業年度の途中において
   1回に限って、取締役会決議で
   剰余金配当を行うことができます。 

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           編 集 後 記
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 今日は
  『取締役会を設置する会社』
 について考えました。

 明日は、逆の立場となる
  『取締役会を設置しない会社』
 について考えます。
  
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役会を設置する会社は
   ある程度、規模の大きい株式会社です。

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