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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年7月11日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4220 )  2025年7月11日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株式会社の機関設計 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝ゼロ(笑)で、Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 1件は
 ジェトロ(日本貿易振興機構/(※1))
 (https://www.jetro.go.jp/)
 ニューヨーク事務所様ご主催の
  【第123回米国IPGセミナー(ウェビナー(※2))】
 に出席。

 (※1)独立行政法人日本貿易振興機構
    (Japan External Trade Organization)
   は、東京都港区赤坂に本部を構える
   経済産業省所管の中期目標管理法人たる独立行政法人。
    2003年(平成15年)10月1日設立。

    日本の貿易の振興に関する事業、開発途上国や
   地域に関する研究を幅広く実施している。

 (※2)ウェビナー(Webinar)
    は、ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を
    組み合わせた造語。

 『IPG』
 とは、International Patent Groupの略で

 海外における日系企業の、知財活動の支援と
 地域や国家の機関との連携強化を目的に
 ジェトロ配下に設立されたグループ。

 現在、全世界に、8グループ設立されています。

 昨日の
  『米国IPG』
 は、米国における
 横断的な知財活動の支援と米国政府機関等との
 連携強化を目的に設立されました。

 昨日のテーマは
  【Happenings at the USPTO】
   (最近の政策・審査運用の動向と実務への影響)
  【Subject Matter Eligibility】
   (2024年ガイダンスを踏まえた101条のベストプラクティス)
 のダブルテーマ…

 講師は、 Maier & Maier PLLC
 (https://maierandmaier.com/)
 所属弁護士の、Timothy Maier氏。

 同事務所は、知的財産法を専門とする米国の法律事務所。
 (本社は、バージニア州アレキサンドリア)

 2006年、ティモシー・マイヤー氏と
 クリストファー・マイヤー氏の兄弟によって設立され

 彼らの父親が共同設立者であった
 Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt法律事務所を
 モデルとしています。

 特許、商標、著作権、知的財産訴訟、ライセンス
 ポストグラント手続き(特許付与後の手続き)など
 知的財産に関する幅広いサービスを提供されておられます。

 前半は、最新のUSPTO(※3)における政策動向や
 審査運用の変化、実務に影響を及ぼす具体的事例について

 リモートワークや人員動向、審査の現状や不正検知
 新たなPTABレビュー制度など

 幅広い切り口から解説いただきました。

 一方で後半は、2024年の最新ガイダンス(※4)を踏まえ

 101条の適用に関する最良の実践例について
 紹介いただきました。

 (※3)USPTO:United States Patent and Trademark Office
       (アメリカ合衆国 特許商標庁)

   米国の特許および商標に関する申請を審査し
  権利を付与する連邦政府の機関。
   商務省(U.S. Department of Commerce)の下部機関
  として、知的財産の保護と促進に努める。

 (※4)2024年の最新ガイダンス

   2024年、米国特許商標庁(USPTO)は、人工知能(AI)
  関連発明の特許適格性に関するガイダンスを更新した。
   この更新は、2023年10月のバイデン大統領による
  大統領令
   『AIの安全性確保・活用促進等に関する大統領令』
  を受けて行われた。




 【機関とは?】

 会社の行為や意思決定をする人や組織を
 会社の『機関』といいます。

 会社法上、株式会社の機関として
 規定が置かれているのは
 (1)株主総会
 (2)取締役(会)
 (3)代表取締役・執行役
 (4)監査役(会)
 (5)委員会
 (6)会計監査人
 (7)会計参与
 です。

 会社法の機関に関する規定の特徴は
 会社の規模や性質
  ☆大会社か、それ以外の会社か
  ☆公開会社か、非公開会社か
 に応じて
 機関の設置を義務づけるか否かを
 決めていることです。

 取締役、監査役、会計参与は
 会社法上、役員として扱われます。 

 【設置が必要な機関と機関設計のパターン】

 会社法上、すべての株式会社には
 株主総会と取締役を置くことが
 義務づけられています。

 その他については、会社規模に応じて
 機関設計を行うことになります。

 一般に、大規模な会社や公開会社の方が
 設置を義務づけられる機関が増えます。

 これは、特に
 業務の適正をはかり
 経営に関与していない株主や取引先などを
 保護する必要が高いためです。

 【委員会設置会社とは?】

 委員会設置会社とは
 業務執行を担う執行役と3つの委員会
  ☆指名委員会
  ☆監査委員会
  ☆報酬委員会
 が置かれる会社です。

 3つの委員会は、まとめて
 『三委員会』と呼ばれ
 会社の業務執行は執行役が担当し
 会社の代表は、代表執行役が担当します。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『株式会社の機関設計』
 について考えました。

 明日は、少し視点を変え
  『取締役会を設置する会社』
 について考えます。
  
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株式会社の機関設計には、さまざまなパターンがあります。

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