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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年6月7日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4186 )  2025年6月7日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 合併手続き 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その前後、朝イチおよびWeb会議後に
 移動し、リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、埼玉県川越市へ…

 当方の所属する埼玉県倫理法人会
 (https://www.rinri-saitama.org/)
 の同じ配下組織の扱いとなる
 
 川越市倫理法人会
 (https://www.rinri-saitama.org/ms_tag/kawagoe)
  【設立30周年記念式典】
 実行委員会に出席しました。

 1980年(昭和55年)にスタートした倫理法人会は
 実行によって直ちに正しさが証明できる
  『純粋倫理(くらしみち)』
 を基底に

 経営者の自己革新をはかり
 心の経営をめざす人々のネットワークを拡げ
 共尊共生の精神に則った、健全な繁栄を実現し

 地域社会の発展と
 美しい世界づくりに貢献することを
 目的とした団体…

 現在は、全国720カ所以上の拠点にて
  『企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を』
 をスローガンに

 純粋倫理に根ざした倫理経営を学び
 実践し、その輪を拡げる活動に取り組んでいます。

 その倫理法人会の、主たる活動は
  『モーニングセミナー』

 経営者の成功の鍵は朝にある…

 全国720ヵ所以上の会場
 (『単会』と呼ばれています)
 で毎週1回、早朝に開催しているセミナーです。

 参加者は朝型の生活習慣を身につけながら
 純粋倫理の学びと
 各界で活躍する講師の体験談などを通して

 企業を、健全な繁栄へと導く
 倫理経営について学び

 会員間の交流により
 経営者にとって大切な気づきを得ています。

 こうした活動の展開拠点となるのが
  『単会』

 その単会の1つである
 川越市倫理法人会は

 今から30年前、大宮市倫理法人会
 (現 さいたま市大宮区倫理法人会)
 を、“親”単会として設立されました。

 それから30年…15人の会長が
 各々の任期年度を

 しっかりとつないで迎えた
 今年度の設立30周年…

 関係各位に謝意を示すと共に
 同法人会々員同士

 喜びを分かち合うためには

 どういった企画で
 どう運営していくのか…

 実行委員長である
 同法人会副会長を中心に

 喧々諤々、膝を交え
 議論を深めさせていただきました。




 【どんな手続きが必要か?】

 合併の手続きには、以下7つの段階があります。

 (1)合併契約の締結
   
   存続会社と消滅会社が合併契約を締結します。
   会社法には、合併契約書に
   必ず記載しなければならない事項が
   定められています。
 
 (2)事前開示

   存続会社と消滅会社のそれぞれの本店に
   合併契約に関する資料を
   備えおく必要があります。

 (3)株主総会

   存続会社と消滅会社のそれぞれの株主総会で
   特別決議を得る必要があります。

 (4)反対株主の株式買取請求

   合併に反対する株主は
   会社に対して
   『公正な価格』で株式を買い取るように
   請求できます。

 (5)債権者保護手続き

   存続会社と消滅会社のそれぞれの
   債権者に対し
   一定の事項を官報で公告し
   かつ、知れたる債権者には
   個別に催告をしなければなりません。

 (6)登記

   吸収合併の場合は変更登記を
   新設合併の場合は設立登記を
   また、消滅会社においては解散の登記をします。

 (7)事後開示

   存続会社は、合併の効力発生後
   遅滞なく事後開示書面を作成、本店に備え置き
   株主と債権者が閲覧できるようにします。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『合併手続き』
 について考えました。

 明日は
  『合併契約』
 について見ていきます。 
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●合併手続きには、大きく分けて7つの段階があります。

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