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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年6月27日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4206 )  2025年6月27日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 登記の申請方法 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 1件は
 東京は、千代田区市ヶ谷へ…

 一般社団法人 全国旅行業協会 東京都支部 様
 (https://www.anta-tyo.com/index.html)
 との打合せに臨みました。

 一般社団法人 全国旅行業協会は
 全国47都道府県に支部を置く
 5,400を超える会員旅行事業者が所属する組織…

 社団法人格を持つ旅行業者の団体であると同時に
 旅行業法に基づく
  『観光庁の指定協会』
 という、2つの性格を併せ持つ団体であることから

 その事業も
  (1)指定協会としての
     法定業務(※)及び指定業務
  (2)旅行業の健全な発展と
     経営の合理化に資する一般業務
 の2つに大別されます。

 (※)法定業務
   全国旅行業協会が、昭和47年(1972年)4月に
  旅行業法に基づく観光庁(当時:運輸省)の
  指定協会として認可されたことに伴い、下記
  5つの業務を実施することになった。
   1)募集型企画旅行の実施
   2)受注型企画旅行の実施
   3)手配旅行の実施
   4)旅行相談業務
   5)旅行商品の販売(他社商品の代理販売含む)

 昨日の、同協会様との
 打合せのきっかけは

 先日、基本合意いただいた

 当社ビジネスパートナーM氏
 およびS氏と進めている案件…

 昨日のテーマも
  【インバウンド向けのサービス】

 M氏は、前職時代から
 悲喜を共にしてきた

 長きにわたる“戦友”のお一人です。

 当方より、一足早く独立され
 株式会社チャイナ・ストラテジー・パートナーズを設立。
 (https://csp-japan.com/)

 日本企業の、中国あるいは東南アジアにおける

 ビジネスチャンスの拡大
 あるいは
 ビジネスリスクの軽減 

 といった切り口から
 ビジネスをサポートすべく

 (1)売上・利益拡大
 (2)外国人材の採用
 (3)資金調達
 (4)現地法人の設立
 (5)品質の確保
 (6)労働争議の回避

 等といったサービスを提供されておられます。

 一方で、S氏は
 海外ウェディングも含めた
 イベント事業運営が生業(なりわい)…

 国内カップルの海外ウェディング
 
 少人数のゲストながらも
 想い出に残る、“自分達らしい”
 ウェディングを演出したり

 あるいは海外の富裕層を中心に
 様々な訪日ニーズにお応えしたり

 と、様々なイベントの事業運営に
 携わっておられます。

 こうしたS氏の思い描く
 次なるビジネスのキーワードは
  『インバウンド』
  
 今年(2025年)1月16日、観光庁からも

 訪日外国人旅行者数が過去最高…
 (3687万人…コロナ前の2019年に記録した
 年間値3188万人を上回り、過去最高!!)

 年間の訪日外国人旅行消費額も

 旅行者数の増加に加え
 円安などを背景に1人当たりの旅行支出が伸び
 過去最高の8兆1395億円を記録…

 との発表がなされましたが

 こうしたインバウンド向け需要の取込み

 あるいは外国人材を採用した後の
 日本企業需要の取込み

 といった、日本市場における
 取組みが主題…

 こうした両氏と、現在進めている
 案件に関し

 いわゆる
  『業界団体』
 として、どういった協力関係が
 構築できるかが、昨日の打合せ趣旨…

 要請の背景となる
 本案件の目的・効果に始まり

 同団体様としてのメリットに至るまで 

 本案件説明を進める中で

 膝を交え
 議論を深めさせていただきました。




 【登記申請の流れ】

 登記を申請するには、まず
 登記申請書を作成しなければなりません。

 登記申請書には原則として
 その登記内容を証明するために必要な
 添付書類を提出する必要があります。

 なお登記にあたっては登録免許税を納付する
 必要がありますが
 現金での納付のほか、収入印紙をもって
 納付するのが一般的です。

 登記申請書、添付書類の準備ができたら
 管轄登記所に行くか
 郵送により登記申請します。

 登記申請の際には、
 登記完了予定日(補正日)の
 確認をする必要があります。

 提出した登記申請書や添付書類などに
 何らかの不備があった場合には
 登記所から電話がありますが
 電話がなかった場合は原則として
 この登記完了予定日に
 登記が完了します。

 登記完了予定日には
 登記事項証明書などを取得し
 申請した登記が
 間違いなくされているかどうかの
 確認を行う必要があります。

 【登記の申請期間】

 登記の申請期間は
 会社法で定められています。

 現在登記されている事項に
 変更が生じた場合の登記(変更登記)の
 申請期間は、原則として
 変更が生じた日から2週間以内です(会社法915条)。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『登記の申請方法』
 について考えました。

 明日は
  『商号の変更手続』
 について見ていきます。
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●登記申請にあたっては、記載や添付情報に
   不備がないように気をつける必要があります。

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