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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年6月20日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4199 )  2025年6月20日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 清算 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 午後から、Web会議を3件。

 その前段で、同じ さいたま市内を移動し
 リアルな打合せを 1件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 1件は

 ある建設事業者様との
 経営革新計画策定に向けての打合せに臨みました。

  『経営革新計画』
 とは、中小企業の新たな取り組みに対する計画のことで
 経営革新支援によって様々な支援措置が受けられます。

 経営革新計画の制度を定めているのは
 2016年7月に施行された
  『中小企業新事業活動促進法』

 で、本法律では
 (1)創業
 (2)経営革新
 (3)新連携
 といった、中小企業の
 新たな事業活動の促進について定めています。

 経営革新計画が必要な事業者は
 創業後に事業を軌道に乗せ

 更なる成長を模索する成長期にある場合がほとんど…

 事業を拡大させている元気な企業が
 経営革新計画を策定するケースが多いと言えます。

 経営革新計画で重要となってくる要素が
  『経営革新』

 同法では、この
  『経営革新』
 を以下のように定めています。

 事業者が、新事業活動を行うことにより
  その経営の、相当程度の向上を図ること…

 すなわち、経営革新計画を策定する上では
 (1)新事業活動
 (2)経営の相当程度の向上
 を意識した計画にする必要があります。

 一方で、経営革新計画の承認を受けると
 様々なメリットがあります。

 (1)金融支援
  信用保証の別枠化や日本政策金融公庫の低利融資

 (2)投資や補助金による支援
  起業支援ファンドや
  中小企業投資育成株式会社からの
  投資の制度化や
  補助金の採択審査における加点要素

 (3)販路開拓についての支援
  販路開拓コーディネーターの支援や
  テストマーケティング支援
  市場調査のフィードバックといった支援

 (4)特許料の減免措置
  審査請求料、および1年から10年の特許料が半額に軽減

 昨日は、初回打合せと
 いうこともあって、まずは
  『現状分析』

 同事業者様の経営理念をも含めた
 沿革を伺いながら

 直近3カ年の事業年度状況を共有…

 そして、それをふまえた
 直近年度の予算計画を深堀りしながら

 現時点での課題およびその原因

 そして、その対策(既に実施済のものも含め)
 について、意見交換させていただきました。




 【清算手続とは?】

 『清算手続』とは、解散会社について
 その法律関係を整理し
 会社財産を換価処分することです。

 清算会社は、清算の目的の範囲内で
 権利義務を持ちますが
 この職務を行うため、清算人が置かれます。

 定款や株主総会の決議による場合以外は
 原則として、取締役が清算人になります。

 会社法では、清算人は1名以上いれば良い
 ものとされていますが
 監査役会を設置している株式会社は
 清算人会設置が義務付けられており、清算人が
 3名以上必要です。

 【清算手続きの流れ】

 まず、株主総会で解散決議を行いますが
 この決議の際に
 清算人の選任も併せて行う場合が多いようです。

 これを受け、清算人は
 (1)解散および清算人の登記申請
 (2)債権者に対する官報公告
 を行います。

 債権者に対する公告期間が経過したら
 債権者に債務を弁済します。
 そして、債務の弁済後に残った財産があれば
 株主に分配します(残余財産の分配)。

 残余財産の分配が終わり、清算事務の終了をもって
 清算人は決算報告を作成、株主総会の
 承認を得ます。

 株主総会での承認をもって
 清算手続きは終了し、会社(法人格)は消滅します。

 清算人は
 株主総会で決算報告が承認された時から
 2週間以内に
 清算終了の登記申請をしなければなりません。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『清算』
 について考えました。

 明日は
  『会社の売却先』
 について見ていきます。
  
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●『清算』とは、会社を消滅させるための手続きです。

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