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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年5月3日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4151 )  2025年5月3日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株主平等原則と種類株式 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その前後、朝イチおよびWeb会議後に
 移動し、リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 1件は
 ある工業デザイン事業者様との打合せ。

 旧大宮市時代に遡ること、45年前…

 地域に根差した
 クリエイティブな会社を目指して
 同事業者様は創立されました。

 今や、工業デザインを中心とする
 ヒット商品開発・パッケージデザインでの
 売上向上

 ブランディングの成功

 そして、高水準の
 カスタマーサービスを
 提供される事業者様にまで成長…

 お客様企業も、世界十数カ国まで拡大…

  『ケータイ』
 から
  『スーパーコンピュータ』
 まで、トータル デザインプロデュース
 されておられます。

 こうした過程の中で、組織も拡大…

 2つの子会社を擁する
 グループ企業にまで成長されましたが

 一方で、先のコロナ禍を
 きっかけとして

 業務運営の非効率性が
 目立ち始めるようになられたとのこと。

 こうしたことを背景とし

 当該子会社2社を売却し
 全体としての業務効率性を
 追求していきたいということで

 当社に、お声がけいただいた次第です。

 これまで、当該子会社2社の
 業務概要を伺うところから開始し

 経営理念、経営方針といった
 同社の『根っこ』を
 代表者様と、協議・共有…

 また、その上で
 同社の強み・弱みについて
 
 情報交換・意見交換を
 続けさせていただく中で

  『売却候補』
   (当該子会社2社の買収に
     名乗りを上げそうな事業者様)
 を探り

 さらに、貸借対照表を中心とした
 財務内容を確認させていただき
 
  『頭の中での企業概要書(※)』
 を完成させていただきました。

 その後、同社 企業概要書を
 完成させた上で

 精力的に、多くの
 企業経営者の方々と
 議論をかさねてきましたが

 昨日は、最近、打合せを重ねている

 あるITソリューション事業者 様
 との打合せ状況を
 共有させていただきました。

 その上で、当該の工業デザイン事業者
 代表者様のご意向を、慎重にはかり

 今後の進め方について
 意見交換させていただきました。

 (※)企業概要書(Information Memorandum)
   会社の事業内容や業績など
  詳細情報が記載された資料。
   M&Aの成約に向け、重要な役割を果たす。




 【株主平等原則】

 株主の会社に対する権利は
 すべて平等です。

 つまり各株式の内容は、原則として同一で
 その有する株式に応じて
 すべて平等に取り扱わなければなりません。
 (株主平等の原則/会社法109条)

 【会社法に規定されている種類株式】

 種類株式については
 会社法108条に規定されています。

 以下9つの事項を
 一部例外を除いて自由に
 組み合わせてつくって良いとされています。

 (1)剰余金の配当に優劣をつける
 (2)残余財産の分配に優劣をつける
 (3)議決権の制限を設ける
 (4)株式の譲渡制限を設ける
 (5)株主の要求で
    他の株式に転換できる規定をおく
 (6)会社が、一定事由の発生を理由として
    その株式を取得できる規定をおく
 (7)株主総会決議で、会社が
    ある種類のすべての株式を
    取得できる規定をおく
 (8)株式数に関わらず、株主総会決議を
    ひるがえすことができる権利をつける
 (9)対象となる株の保有者だけで
    取締役や監査役を選べる権利をつける

 【実務上、取り扱われている種類株式】 

 実務で活用されている種類株式には
 以下のようなものがあります。

 (1)普通株式
 (2)優先株式
 (3)劣後株式
 (4)混合株式
 (5)議決権制限株式
 (6)譲渡制限株式
 (7)取得請求権付株式
 (8)取得条項付株式
 (9)全部取得条項付株式
 (10)拒否権付株式
 (11)役員選任権付株式

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           編 集 後 記
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 今日は
  『株主平等原則と種類株式』
 について考えました。

 明日は
  『株主名簿』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●議決権や配当などについて
   内容の異なる株式を発行できます。

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