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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年5月27日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4175 )  2025年5月27日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 社債の発行方法 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 1件は
 同じ さいたま市内を移動して

 ある工業デザイン事業者様との
 打合せに臨みました。

 当社として、かねてより

 さいたま市内の
 同 工業デザイン事業者様から

 売却ご希望案件の依頼を
 受けておりますが

 その
  『カウンターパートナー(買収希望事業者)』
 として名乗りを上げて下さった

 あるITソリューション事業者様との間で
 先日、基本合意(※)に至りました。

 旧大宮市時代に遡ること、45年前…

 地域に根差した
 クリエイティブな会社を目指して
 当該の、工業デザイン事業者様は創立されました。

 今や、工業デザインを中心とする
 ヒット商品開発・パッケージデザインでの
 売上向上

 ブランディングの成功

 そして、高水準の
 カスタマーサービスを
 提供される事業者様にまで成長…

 お客様企業も、世界十数カ国まで拡大…
 
  『ケータイ』
 から
  『スーパーコンピュータ』
 まで、トータル デザインプロデュース
 されておられます。

 こうした過程の中で、組織も拡大…

 2つの子会社を擁する
 グループ企業にまで成長されましたが

 一方で、先のコロナ禍を
 きっかけとして

 業務運営の非効率性が
 目立ち始めるようになられたとのこと。

 こうしたことを背景とし

 当該子会社2社を売却し
 全体としての業務効率性を
 追求していきたいということで

 当社に、お声がけいただいた次第です。

 先日の、基本合意を受け
  『今後の進め方について調整したい』
 との御要請を

 同 工業デザイン事業者様から
 受けての、昨日の打合せ…

 同事業者様からの御希望を
 あらためて伺い

 当社からの意見も挟ませて頂き

 今後の進め方について
 一つひとつ、確認させていただきました。

 (※)基本合意

   契約における基本となる諸条件について
  売主・買主間の意志・認識が一致すること。

   契約とは、契約書にサインする当事者が
  契約内容に合意しなければ締結されない。

   そのためには、契約における基本となる
  諸条件を、売主・買主間で調整し、かつ
  その内容を明らかとし、それに合意する
  必要がある。

   それゆえ、M&Aにおける基本合意とは
  重要な意思決定であり
   その内容に売主・買主が署名・捺印する
  基本合意書の締結は、M&A上、最終契約書
  の締結に次ぐ重要プロセスと言える。




 【社債とは?】

 社債とは、一般公衆を対象とする
 大量かつ長期的な債権であり
 継続的に社債権者と利害関係を持つものです。

 そのためにも社債権者を集団的に取扱い
 保護する必要があります。

 社債と言えど負債であることに
 変わりはありません。
 また、返済までは利息を支払うことが
 予定されています。

 【社債管理者とは?】

 会社は、社債を発行する場合
 社債管理者を定め、社債権者のために
 弁済の受領や債券の保全など
 社債の管理を委託しなければなりません。

 社債管理者は、社債権者のために
 弁済の受領や債券の保全など
 社債管理に関する一切の権限を持つ一方で
 公平・誠実に社債を管理する義務や
 社債権者に対する善管注意義務を負います。

 また社債管理者は、必要な場合
 裁判所の許可を得て
 発行会社の業務や財産の状況を
 調査することができます。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『社債の発行方法』
 について考えました。

 明日は
  『新株予約権』
 について見ていきます。 
   
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●社債を発行する時は、社債権者の保護が必要になります。

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