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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4150 ) 2025年5月2日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 株主の権利と義務 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
その間をぬって、移動し
リアルな打合せを2件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのWeb会議 2件は、いずれも
先日、合意の運びとなった
当社ビジネスパートナーM氏
および、これまで
Web会議およびリアル打合せを
重ねてきたS氏と
各々、個別の打合せ…
先日、晴れて合意の運びとなったのは
【インバウンド向けのサービス】
M氏は、前職時代から
悲喜を共にしてきた
長きにわたる“戦友”のお一人です。
当方より、一足早く独立され
株式会社チャイナ・ストラテジー・パートナーズを設立。
(https://csp-japan.com/)
日本企業の、中国あるいは東南アジアにおける
ビジネスチャンスの拡大
あるいは
ビジネスリスクの軽減
といった切り口から
ビジネスをサポートすべく
(1)売上・利益拡大
(2)外国人材の採用
(3)資金調達
(4)現地法人の設立
(5)品質の確保
(6)労働争議の回避
等といったサービスを提供されておられます。
一方で、S氏は
海外ウェディングも含めた
イベント事業運営が生業(なりわい)…
国内カップルの海外ウェディング
少人数のゲストながらも
想い出に残る、“自分達らしい”
ウェディングを演出したり
あるいは海外の富裕層を中心に
様々な訪日ニーズにお応えしたり
と、様々なイベントの事業運営に
携わっておられます。
こうしたS氏の思い描く
次なるビジネスのキーワードは
『インバウンド』
今年(2025年)1月16日、観光庁からも
訪日外国人旅行者数が過去最高…
(3687万人…コロナ前の2019年に記録した
年間値3188万人を上回り、過去最高!!)
年間の訪日外国人旅行消費額も
旅行者数の増加に加え
円安などを背景に1人当たりの旅行支出が伸び
過去最高の8兆1395億円を記録…
との発表がなされましたが
こうしたインバウンド向け需要の取込み
あるいは外国人材を採用した後の
日本企業需要の取込み
といった、日本市場における
取組みが主題…
こうした市場環境をもふまえ
先日、晴れて、約2カ月にわたる
両氏との、集中・継続した打合せが奏功し
合意の運びとなりました!!
その後、先日の合意内容をもふまえ
それに必要となる
契約内容や事務手続きについて
両氏それぞれと、先日に確認を行い
役割分担を決めさせていただきましたが
昨日は、その進捗状況について
各々と情報交換をさせていただいた次第…
先日の、当社作成の資料にもとづき
一つひとつ、あらためて
共有・確認させていただきました。
【株主の権利とは?】
株主は、株式会社の社員として
会社に対し、さまざまな権利(株主権)を持ちます。
株主権は、法律で規定されることが多いのですが
定款により認められるものもあります。
(1)自益権と共益権
自益権とは、株主が会社から経済的利益を
受けることを目的とする権利です。
剰余金配当請求権や残余財産分配請求権
株式買取請求権などがあります。
また共益権とは、株主が
会社の経営に参加することを目的とする
権利です。
株主総会の議決権が代表的ですが
取締役などの違法行為に対する
差止請求権などの監督是正権もあります。
(2)単独株主権と少数株主権
単独株主権とは
1株しかもたない株主でも行使できる
権利のことです。
また少数株主権とは
総株主の議決権の一定割合以上
または一定数以上の株式を持つ株主だけが
行使できる権利のことです。
【株主の義務とは?】
株主に課せられている義務は
株式の購入代金についての支払義務だけです。
株式会社における株主の責任は
購入した株式の引受価額を限度とする
有限責任とされているため
株主が、会社債務の支払義務や
追加の出資義務を負うことはありません。
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編 集 後 記
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今日は
『株主の権利と義務』
について考えました。
明日は
『株主平等原則と種類株式』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●株主は、会社に対して、さまざまな権利を持っています。
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