☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4122 ) 2025年4月4日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 取締役会の権限 》
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
その後、移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのリアルな打合せ 1件は
東京は中央区日本橋へ…
先日、当社ビジネスパートナーM氏
と共に、Web会議を行ったS氏との
打合せに臨みました。
昨日のテーマは
【インバウンド向けのサービス】
M氏は、前職時代から
悲喜を共にしてきた
長きにわたる“戦友”のお一人です。
当方より、一足早く独立され
株式会社チャイナ・ストラテジー・パートナーズを設立。
(https://csp-japan.com/)
日本企業の、中国あるいは東南アジアにおける
ビジネスチャンスの拡大
あるいは
ビジネスリスクの軽減
といった切り口から
ビジネスをサポートすべく
(1)売上・利益拡大
(2)外国人材の採用
(3)資金調達
(4)現地法人の設立
(5)品質の確保
(6)労働争議の回避
等といったサービスを提供されておられます。
一方で、S氏は
海外ウェディングも含めた
イベント事業運営が生業(なりわい)…
国内カップルの海外ウェディング
少人数のゲストながらも
想い出に残る、“自分達らしい”
ウェディングを演出したり
あるいは海外の富裕層を中心に
様々な訪日ニーズにお応えしたり
と、様々なイベントの事業運営に
携わっておられます。
こうしたS氏の思い描く
次なるビジネスのキーワードは
『インバウンド』
今年(2025年)1月16日、観光庁からも
訪日外国人旅行者数が過去最高…
(3687万人…コロナ前の2019年に記録した
年間値3188万人を上回り、過去最高!!)
年間の訪日外国人旅行消費額も
旅行者数の増加に加え
円安などを背景に1人当たりの旅行支出が伸び
過去最高の8兆1395億円を記録…
との発表がなされましたが
こうしたインバウンド向け需要の取込み
あるいは外国人材を採用した後の
日本企業需要の取込み
といった、日本市場における
取組みが主題…
前回はWeb会議でしたが、今回は
リアル打合せ…
名刺交換の後で、さっそく
本題に入らせていただいたS氏と
“膝を交え”
喧々諤々、意見交換・情報交換を
させていただきました。
【取締役会は業務執行などを決定する機関】
取締役会は
(1)業務執行の決定
(2)取締役の職務執行の監督
(3)代表取締役の選定・解職
などを行います。
業務執行の内、日常的なものは
代表取締役に委任して
決定させることもできますが
(1)重要財産の処分・譲受
(2)多額の借金
(3)組織の改廃
など重要な業務執行の決定を
委任することはできません。
業務執行は
会社利益に直接影響を与えるものです。
代表取締役が一人で決めるよりも
何人かの意見を出し合い
さまざまな観点や方向性から
吟味した上で判断した方が
会社にとって適正かつ有益です。
ただ、何もかも
取締役会の決議を必要としていたのでは
スピードが要求されるこの時代
対応できない可能性があります。
そこで、取締役会で
決議しなければならない事項は
法律をもとに、定款で定めておき
それ以外は代表取締役に
決定を委ねているのが通常です。
【取締役相互の監督義務】
代表取締役会の業務監督も
取締役会の重要な役割です。
代表取締役は、取締役会の決議に基づき
業務を執行しますが
取締役会は、それを監督し
場合によっては是正する必要があります。
これは、取締役相互についても言えます。
ある分野の専門家として
取締役になることもありますが
『会社全体について監督する義務』
を負っているのが取締役です。
自分の担当分野以外は
人に任せきり、干渉しない…は許されません。
---------------------
編 集 後 記
---------------------
今日は
『取締役会の権限』
について考えました。
明日は
『取締役の監視義務』
について、見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
本日のポイント
●取締役会は、業務執行などを決定する機関であり
それを決定する権限が最も重要です。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★