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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4121 ) 2025年4月3日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 取締役会の招集手続き 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのWeb会議 1件の前に移動して
埼玉県飯能市へ…
あるリラクゼーションスペースの
前代表者様とのランチミーティングに臨みました。
彼女との最初の出会いは
ある商工会様での個別相談の会場…
『小規模事業者持続化補助金』
という補助金採択を目指す事業者様向けの
個別相談会の場にて
当方は、相談員として
務めさせていただいたのですが
そうした事業者様の
一社として来られたのが彼女…
その際は、リラクゼーションスペースを
共同経営されておられる
彼女のお嬢様も来られましたが
親子揃って、熱心に質問を投げかけられ
メモを取られ
相談時間枠1時間を目一杯使われて
いろいろな観点から
議論させていただきました。
個別相談後も、引き続き
採択に向けた申請書案の見直しを
メールにてやり取りさせて頂き
(ひたむきに取り組んでおられる
ご様子が、申請書案からも伺え、当方も
精一杯サポートさせて頂きました!!)
その結果、彼女たちの
努力の甲斐もあって、無事、採択!!
そうした彼女も、今は
お嬢様へ、経営の一切を譲り
ご自身は、新たな道を歩み出されています。
まだ、お若い中での御決断に
敬意を表しつつも、一方で
『なぜ…?』
との思いも隠せない…
そのような思いにかれられたのは
言うまでもありませんが
彼女のそうした御決断から、もう5年…
ランチミーティングの中では
お互いの情報交換を行いながらも
さらに、新たな
彼女のチャレンジの現状など
幅広く意見交換させていただきました!!
【取締役の招集権者と招集手続】
取締役会は、各取締役により
招集されるのが原則です。
ただ、定款または取締役会で
特定の取締役を
招集権者として定めた場合には
その招集権者が取締役会を
招集することになります。
取締役会の招集通知は
取締役・監査役全員に行う必要があります。
(このため、全員に招集通知が
行き届いていない場合には
取締役会は原則として無効になります)
なお、毎月一定期日を開催日とする
定例取締役会の場合は
取締役は開催日・場所を知っているわけですから
招集通知を送る必要はありません。
【取締役会招集通知の記載事項】
取締役会の招集通知に
すべての議題を示す必要はありません。
したがって、取締役会の当日の
ある議題について提案することも可能です。
ただ例外的に、招集権限がない取締役が
取締役会を招集するケースでは
会議の目的を記載しなければなりません。
【臨時の取締役会を開く時の注意点】
会社経営に
大きな影響を与えるような事件があったり
即断が必要な業務がある場合など
緊急に取締役会を開催しなければならない
こともあります。
例えば代表取締役を設置している会社で
代表取締役が死亡した場合
緊急に、取締役会を招集・開催して
後任の代表取締役会を選任します。
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編 集 後 記
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今日は
『取締役会の招集手続き』
について考えました。
明日は
『取締役会の権限』
について、見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●取締役会の招集においては
取締役・監査役全員に通知する必要があります。
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