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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4147 ) 2025年4月29日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 取締役に課せられる罰則 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を1件。
その前後、朝イチ
およびWeb会議後に移動して
リアルな打合せを2件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのリアルな打合せ 2件は
いずれも
先日、合意の運びとなった
当社ビジネスパートナーM氏
および、これまで
Web会議およびリアル打合せを
重ねてきたS氏と
各々、個別の打合せ…
先日、晴れて合意の運びとなったのは
【インバウンド向けのサービス】
M氏は、前職時代から
悲喜を共にしてきた
長きにわたる“戦友”のお一人です。
当方より、一足早く独立され
株式会社チャイナ・ストラテジー・パートナーズを設立。
(https://csp-japan.com/)
日本企業の、中国あるいは東南アジアにおける
ビジネスチャンスの拡大
あるいは
ビジネスリスクの軽減
といった切り口から
ビジネスをサポートすべく
(1)売上・利益拡大
(2)外国人材の採用
(3)資金調達
(4)現地法人の設立
(5)品質の確保
(6)労働争議の回避
等といったサービスを提供されておられます。
一方で、S氏は
海外ウェディングも含めた
イベント事業運営が生業(なりわい)…
国内カップルの海外ウェディング
少人数のゲストながらも
想い出に残る、“自分達らしい”
ウェディングを演出したり
あるいは海外の富裕層を中心に
様々な訪日ニーズにお応えしたり
と、様々なイベントの事業運営に
携わっておられます。
こうしたS氏の思い描く
次なるビジネスのキーワードは
『インバウンド』
今年(2025年)1月16日、観光庁からも
訪日外国人旅行者数が過去最高…
(3687万人…コロナ前の2019年に記録した
年間値3188万人を上回り、過去最高!!)
年間の訪日外国人旅行消費額も
旅行者数の増加に加え
円安などを背景に1人当たりの旅行支出が伸び
過去最高の8兆1395億円を記録…
との発表がなされましたが
こうしたインバウンド向け需要の取込み
あるいは外国人材を採用した後の
日本企業需要の取込み
といった、日本市場における
取組みが主題…
こうした市場環境をもふまえ
先日、晴れて、約2カ月にわたる
両氏との集中・継続した打合せが奏功し
合意の運びとなったわけですが
先日の合意内容をもふまえ
それに必要となる
契約内容や事務手続きについて
両氏それぞれと確認を行った次第…
当方作成の資料にもとづき
一つひとつ
共有・確認させていただきました。
【どのような罰則規定があるのか?】
違法な行為を罰する法律として刑法がありますが
会社法では特に、会社の健全性を守るため
違法な行為を行った役員らに対して
刑罰を科するものとしています。
会社法が定める罰則の主なものは
以下のように分けることができます。
(1)取締役らの背信行為
●取締役らの特別背任罪
●代表社債権者らの特別背任罪
(2)会社財産に対する罪
●会社財産を危うくする罪
●預合の罪
(3)株式などに関する罪
●虚偽文書行使等の罪
●株式の超過発行の罪
(4)汚職・不正な利益供与の罪
●取締役らの贈収賄罪
●株主らの権利行使に関する贈収賄罪
●株主の権利行使に関する利益供与罪
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編 集 後 記
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今日は
『取締役に課せられる罰則』
について考えました。
明日からは新シリーズ
『株式事務と株主総会召集手続き』
その1回目として
『株式と株主の関係』
のついて見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●取締役に課せられる罰則として
刑法とは別に、会社法にも罰則の定めがあります。
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