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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4145 ) 2025年4月27日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 役員の解任と違法行為の差止請求権 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
朝ゼロで(笑)、Web会議を1件。
その後、移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのWeb会議 1件は、先日
およそ1年ぶりとなる“再会”を果たした
米国はノースカロライナ州に本社を構える
女性代表者様との打合せ…
(日本とノースカロライナ州の時差は、-14時間。
日本時間で7:00、ノースカロライナ州では
4月25日(金)17:00の開始に設定させて頂きました)
新型コロナウイルス感染拡大前の
こととはなりますが
かつて彼女とは、ビジネス協業の
可能性を探った間柄…
時差を超え(笑)
メールや電話で、ガンガンやり合っていました。
(いま思えば当時は、Zoom会議ではなかったですね…(笑))
その後、最終的には条件が合わず
また、新型コロナウイルス
感染拡大の状況もあって
何となく“自然消滅”的な状態となっていました…
こうした中、コロナ禍明け直後
およそ5年ぶりとなった彼女との打合せでは
米国での、新型コロナウイルス
感染拡大状況は、日本の比ではなく
当時、彼女が本社を構えていた
ペンシルベニア州も同様…
非常に厳しい移動制限と
企業活動への制限によって
事業そのものが立ち行かなくなり
最低限の人材に絞り込んだ人員整理と
オフィスの解約・撤退を行ったとのこと…
その後、彼女の故郷である
ノースカロライナ州シャーロット市に戻り
自宅にてビジネスを継続しているとのことでした。
(残った社員も、各々の故郷に戻り
テレワークにて勤務しているとのことでした)
そうした経緯をもふまえ
彼女とは先日、約1年ぶりの“再会”を果たし
当方からの、あらためての
『協業提案』
として、昨日の打合せとなったものです。
(彼女との、実質的な再打合せ初回は、約5週間前…
昨日は4回目の打合せとなりました)
現在、当社ビジネスパートナー
M氏(※)との間で
【インバウンド向けのサービス】
について、意見交換・情報交換を
継続させていただいています。
(※)前職時代から、悲喜を共にしてきた同氏…
長きにわたる“戦友”のお一人です。
当方より、一足早く独立され
チャイナ・ストラテジー・パートナーズ株式会社
(https://csp-japan.com/)
を設立されました。
今年(2025年)1月16日、観光庁からも
訪日外国人旅行者数が過去最高…
(3687万人…コロナ前の2019年に記録した
年間値3188万人を上回り、過去最高!!)
年間の訪日外国人旅行消費額も
旅行者数の増加に加え
円安などを背景に1人当たりの旅行支出が伸び
過去最高の8兆1395億円を記録…
との発表がなされましたが
こうしたインバウンド向け需要の取込み
あるいは外国人材を採用した後の
日本企業需要の取込み
といった、日本市場における
取組みが主題…
M氏、そして先日から
加わっていただいたS氏とは
ターゲットを
『中国を中心としたアジアメンバー』
に据えていますが
この“米国バージョン”が
できないかが、先日に続いての
打合せの趣旨…であったのですが
昨日は、彼女から逆提案…
米国内では、そこそこ
拡がりつつある
生活支援サービスではありますが
日本では、まだまだ…
これを機に、日本への
本格進出ができないか…というもの。
Web越しの彼女と
“膝を交え”
興味深く、彼女からの
提案内容を伺い
喧々諤々、意見交換・情報交換
させていただきました。
【株式会社役員の解任の訴え】
株式会社の役員
(取締役、執行役、監査役、会計参与、会計監査人)の
職務執行について不正な行為または
法令・定款に違反する重大な事実があったにも関わらず
その役員を解任する決議が株主総会で否決された場合
株主は、裁判所に対し
その役員の解任請求を提起することができます。
【違法行為の差止請求権】
取締役が、法令や定款に違反する行為をした場合には
会社に対する損害賠償責任を負い
株主代表訴訟などによって
その責任が追及されることになります。
これに加えて会社法では、事後的な手段の他に
取締役の違法行為がなされる前に
事前にそれを防止する手段を認めています。
それが、株主と監査役による違法行為差止請求権です。
【株主の違法行為差止請求権】
取締役が違法な行為をしようとしている場合
個々の株主は会社のために
その行為をやめるように請求することができます。
株主による違法行為差止請求が認められるのは
取締役が、会社の目的の
範囲外の行為や法令・定款に違反する行為をし
または、そのおそれがある場合で
その行為によって、会社に著しい損害が生じる
おそれがある時です。
【監査役による違法行為差止請求権】
監査役は、取締役会に出席しますので
取締役の違法行為を見つけることができる
地位にあります。
そこで監査役にも、取締役の
違法行為差止請求権が認められています。
監査役の違法行為差止請求権は
取締役が、会社の目的の範囲外の行為
その他、法律や定款に違反する行為をし
または、それらの行為を行うおそれがあり
その行為によって会社に
著しい損害が発生するおそれがある場合に
認められています。
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編 集 後 記
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今日は
『役員の解任と違法行為の差止請求権』
について考えました。
明日は
『代表訴訟』
のついて見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●株主や監査役は
法令・定款に違反した役員の解任を請求したり
取締役の違法行為がなされる前に
差止請求を行うことができます。
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