日本語 English 中文
Create tomorrow

デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年4月26日)】

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4144 )  2025年4月26日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 役員らの第三者に対する責任 》

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 その前段、朝イチで移動し
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 2件の内 1件は
 ジェトロ(日本貿易振興機構/(※1))
 (https://www.jetro.go.jp/)
 ニューヨーク事務所様ご主催の
  【第120回米国IPGセミナー(ウェビナー(※2))】
 に出席。

 (※1)独立行政法人日本貿易振興機構
    (Japan External Trade Organization)
   は、東京都港区赤坂に本部を構える
   経済産業省所管の中期目標管理法人たる独立行政法人。
    2003年(平成15年)10月1日設立。

    日本の貿易の振興に関する事業、開発途上国や
   地域に関する研究を幅広く実施している。

 (※2)ウェビナー(Webinar)
    は、ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を
    組み合わせた造語。

 『IPG』
 とは、International Patent Groupの略で

 海外における日系企業の、知財活動の支援と
 地域や国家の機関との連携強化を目的に
 ジェトロ配下に設立されたグループ。

 現在、全世界に、8グループ設立されています。

 昨日の
  『米国IPG』
 は、米国における
 横断的な知財活動の支援と米国政府機関等との
 連携強化を目的に設立されました。

 昨日のテーマは
  【最近の
    米国商標取得実務の動向と
     侵害・冒認出願の未然防止策】

 講師は
 Christensen O’Connor Johnson Kindness PLLC
 (https://www.cojk.com/)
 の、コフランド軽部真起子 弁護士。

 同事務所は、米国はワシントン州
 シアトル市を拠点とする知的財産法事務所。

 知的財産(IP)資産の
 保護に対する個別対応と
 専門的アプローチには定評があり

 卓越した知的財産法務サービスを
 提供されておられます。

 そのような同事務所所属の
 コフランド弁護士からは

 2025年に入り、米国特許商標庁(USPTO)にて
 導入された商標出願の際の

 追加料金制度をはじめとする
 USPTOの最近の取り組みと

 出願戦略の紹介を含めた
 米国商標取得実務の最近の動向

 侵害・冒認出願(※)の
 未然防止策について紹介いただきました。

 (※)冒認出願

   特許・意匠・商標・実用新案において
   第三者が他人の発明等を盗み
   その発明等で出願を行うこと。
 



 【第三者に対する責任とは?】

 役員(取締役、執行役、監査役、会計参与、会計監査人)の
 任務違反行為によって
 会社以外の第三者(株主や会社債権者)に
 損害が発生した場合
 取締役は、その第三者に対しても
 特別な責任を負います。

 具体的には
 取締役に、任務倦怠についての悪意
 あるいは重過失があった場合に
 それによって第三者が受けた損害を賠償する責任を負います。

 【責任を負うべき損害の範囲は?】

 第三者に損害が発生するケースとしては、まず
 取締役の行為によって
 直接、第三者が損害を被る場合があります。

 次に、取締役の行為から一次的に会社が損害を受け
 その結果として二次的に
 第三者が損害を受ける場合があります。

 【不法行為責任との関係】

 不法行為責任は
 契約関係にあるかどうかを問わず
 違反行為をした加害者が、被害者に対して
 その損害を賠償するという責任です。

 これに対して、取締役の第三者に対する責任は
 取締役の職務行為について
 第三者に生じた損害を賠償させるものです。 

 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
  『役員らの第三者に対する責任』
 について考えました。

 明日は
  『役員の解任と違法行為の差止請求権』
 のついて見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

本日のポイント

 ●役員は、その任務違反行為によって
   会社以外の第三者に損害が発生した場合
  直接損害だけでなく
   間接損害についても責任を負う場合があります。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Translate »