日本語 English 中文
Create tomorrow

デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年4月20日)】

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4138 )  2025年4月20日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の責任 》

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その前段、朝イチで移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 1件は

 先日、当社ビジネスパートナーM氏
 と共に、Web会議を行ったS氏との
 あらためての打合せ…

 昨日のテーマは
  【インバウンド向けのサービス】

 M氏は、前職時代から
 悲喜を共にしてきた

 長きにわたる“戦友”のお一人です。

 当方より、一足早く独立され
 株式会社チャイナ・ストラテジー・パートナーズを設立。
 (https://csp-japan.com/)

 日本企業の、中国あるいは東南アジアにおける

 ビジネスチャンスの拡大
 あるいは
 ビジネスリスクの軽減 

 といった切り口から
 ビジネスをサポートすべく

 (1)売上・利益拡大
 (2)外国人材の採用
 (3)資金調達
 (4)現地法人の設立
 (5)品質の確保
 (6)労働争議の回避

 等といったサービスを提供されておられます。

 一方で、S氏は
 海外ウェディングも含めた
 イベント事業運営が生業(なりわい)…

 国内カップルの海外ウェディング
 
 少人数のゲストながらも
 想い出に残る、“自分達らしい”
 ウェディングを演出したり

 あるいは海外の富裕層を中心に
 様々な訪日ニーズにお応えしたり

 と、様々なイベントの事業運営に
 携わっておられます。

 こうしたS氏の思い描く
 次なるビジネスのキーワードは
  『インバウンド』
  
 今年(2025年)1月16日、観光庁からも

 訪日外国人旅行者数が過去最高…
 (3687万人…コロナ前の2019年に記録した
 年間値3188万人を上回り、過去最高!!)

 年間の訪日外国人旅行消費額も

 旅行者数の増加に加え
 円安などを背景に1人当たりの旅行支出が伸び
 過去最高の8兆1395億円を記録…

 との発表がなされましたが

 こうしたインバウンド向け需要の取込み

 あるいは外国人材を採用した後の
 日本企業需要の取込み

 といった、日本市場における
 取組みが主題…

 初回のWeb会議、そして
 その次のリアル打合せに
 続いての昨日のWeb会議…

 アイスブレイクの上で
 本題に入らせていただいたS氏と

 “膝を交え”

 喧々諤々、意見交換・情報交換を
 させていただきました。




 【社会的な責任と法律的な責任】

 取締役の責任は、大きく
 2つに分けることができます。

 (1)社会的責任

   会社は自分の利益をはかりつつ社会に
   貢献することを期待されています。

   もし会社が、社会を揺るがすような
   問題や不祥事を引き起こした場合、
   取締役は、社会に対して責任を取る
   必要が出てきます。

 (2)法律上の責任

   違法配当や総会屋に対する
   金銭の受け渡しといった
   罪を犯した場合などが相当し
   刑事責任や損害賠償責任などが
   これにあたります。

 【任務倦怠とは?】

 任務倦怠とは文字通り
 取締役が、その任務を怠ることをいいます。

 具体的には、善管注意義務や忠実義務に
 違反した場合のほか
 競業取引や利益相反取引の規制に
 違反した場合など
 法令や定款に違反した場合を広く含みます。

 任務倦怠責任は過失責任です。

 したがって、取締役が
 注意を怠らなかったことを立証できれば
 責任を免れることができます。

 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
  『取締役の責任』
 について考えました。

 明日は
  『会社に損害を与えた場合』
 を見ていきます。  

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

本日のポイント

 ●取締役は、『任務倦怠責任』を問われることがあります。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Translate »