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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年4月2日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4120 )  2025年4月2日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役会 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを1件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 1件は
 当社ビジネスパートナーM氏との打合せ…

 前職時代から、悲喜を
 共にしてきた同氏…

 長きにわたる“戦友”のお一人です。

 当方より、一足早く独立され
 株式会社チャイナ・ストラテジー・パートナーズを設立。
 (https://csp-japan.com/)

 日本企業の、中国あるいは東南アジアにおける

 ビジネスチャンスの拡大
 あるいは
 ビジネスリスクの軽減 

 といった切り口から
 ビジネスをサポートすべく

 (1)売上・利益拡大
 (2)外国人材の採用
 (3)資金調達
 (4)現地法人の設立
 (5)品質の確保
 (6)労働争議の回避

 等といったサービスを提供されておられます。

 ただ、昨日のテーマは
  【インバウンド向けのサービス】

 今回は、これまでのK氏・S氏に代わり
 ある事業者様の代表取締役を務めておられる
 I氏に加わっていただきました。

 I氏の本業は、観光業…

 各国と日本間における

 インバウンド・アウトバウンド
 双方の旅行事業や
 在日外国人向けサービスを
 手掛けられておられます。
 
 加えて、自ら、長年駐在しておられた
 中国市場において

 日本進出のサポート
 (事務所や現法設立、事業提携等)
 依頼などの相談も受けられているとのことで

 新規の事業参入を検討されておられる
 とのことでした。

 今年(2025年)1月16日、観光庁からも

 訪日外国人旅行者数が過去最高…
 (3687万人…コロナ前の2019年に記録した
 年間値3188万人を上回り、過去最高!!)

 年間の訪日外国人旅行消費額も

 旅行者数の増加に加え
 円安などを背景に1人当たりの旅行支出が伸び
 過去最高の8兆1395億円を記録…

 との発表がなされましたが

 こうしたインバウンド向け需要の取込み

 あるいは外国人材を採用した後の
 日本企業需要の取込み

 といった、日本市場における
 取組みが主題…

 M氏、そして今回
 加わっていただいたI氏と

 “膝を交え”

 喧々諤々、意見交換・情報交換を
 させていただきました。




 【3人以上の取締役で構成される】

 取締役会は、株式会社の業務執行に関する
 意思決定をする会議体です。

 取締役会は、3人以上の取締役によって
 構成されます。

 公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は
 取締役会を設置しなければなりません。

 【取締役の開催】 

 取締役会で決めなければならない事項は
 法律によって決められています。

 例えば
 (1)重要な財産の処分
 (2)多額の借財
 (3)支配人その他の重要な使用人の選任・解任
 (4)重要な組織の設置・変更・廃止
 などです。

 これらは、取締役会を開催して
 決めなければならない取締役会の
 専属的決議事項です。

 代表取締役が選定されている場合であっても
 代表取締役一人で決めたりすることはできません。
 取締役会が、決定権限を委任することも
 許されません。

 取締役会は、少なくとも3カ月に一度は
 開催しなくてはなりません。

 しかし、実際の会社経営では
 迅速な判断が求められますので
 3カ月に一度では少なすぎます。

 取締役会の専属的決議事項で
 決議を急ぐ必要がある場合は
 臨時的に、取締役会を開くことも可能です。

 【取締役会開催時の注意点】
 
 取締役会に出席するのは
 代表取締役から平取締役までの
 取締役全員です。
 また、監査役も出席しなければなりません。

 ただ、取締役会そのものが
 形式化・形骸化してしまうと
 会議本来の意味も薄れてしまいます。
  
 そのため、重要な事項については
 取締役会においては文書などで報告し
 会社の経営状況を
 各取締役が正確に認識できるように
 しておくことが必要です。

 なお文書資料の場合
 企業秘密などが
 漏洩するおそれがありますので
 極秘資料は、報告後に
 回収するすることもあります。

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           編 集 後 記
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 今日から新シリーズ
  『取締役会と
   その他の役員をめぐる法律知識』
 の1回目として
  『取締役会』
 について考えました。

 明日は、新シリーズの2回目
  『取締役会の招集手続き』
 について見ていきます。
    
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役会とは
   株式会社の業務執行を決定する会議体です。

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