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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年4月14日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4132 )  2025年4月14日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 会計監査人 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、今週実施予定の
 打合せプレゼン資料作成を行いました。

 内容そのものは、これまでも
 打合せを行ってきたものですので 
 一から行なう…というわけではないのですが

 内容検討も、参照すべきは参照し
 独自に創り込みべきは創り込みました。
 
 いずれも、これまでの打合せ内容を
 鳥瞰俯瞰しながら

 今回の打合せにて
 ご決裁いただきたい事項を明らかにします。

 その、ご決裁いただきたい事項に向け
 これまでの打合せでの議論経緯を振り返り

 1つの選択肢ではなく
 複数の選択肢からご決裁いただくように努め

 それぞれに、選択肢における
 メリット・デメリットを挙げ

 比較いただけるように工夫しました。

 途中、気分転換も兼ね

 家内のショッピングにも付き合いながら
 しばしリラックス…

 ご案内の通り、2022年からの
 新型コロナウイルス感染拡大に

 なかなか歯止めがかけられない状況が
 継続していましたが…

 同年 1月に発令された
 まん延防止等重点措置は、同年3月21日をもって
 全都道府県で解除…
 (一方で、解除後も、継続した
 感染拡大防止への協力要請が打ち出されています)

 一昨年(2023年)3月13日より
 マスク着用が、本人判断に委ねられることになり

 同年5月8日からは、新型コロナウイルス感染症は
  『5類感染症』
  (政府として、一律に、日常における
    基本的感染対策を求めることはない)
 に引き下げられることとなりました。

 こうした状況の中、さいたま市内の
 我が家最寄りのショッピングモールでも
 ようやく、かつての
  『新型コロナウイルス感染前』
 の光景が戻ってきたな…という感じです。
 (出入口における、手やショッピング
 ケース・カートの消毒といった状況は継続
 されていましたが…)

 そうしたことを考えながらも、一方で 
 資料への“肉付け”内容候補は他にないか…

 説明の順番を入れ替え
 構成そのものを変えた方が良いのでは…

 と、資料構成のことが頭をよぎります(笑)。

 オフィスに戻り、いま一度
 構成も含めた見直しを行った上で

 “肉付け”の具体的内容を、順次揃え…
 一気に資料化…
 
 最近の週末の過ごし方で
 やや多いパターンとなってしまいましたが
 資料づくりに臨んだ一日となりました!!(笑)




 【会計監査人とは?】

 会計監査人とは、主に大会社の
 計算書類やその付属明細書などを監査する
 専門の機関です。

 内容をチェックする機関ですから
 計算書類などの作成をする会計参与とは
 役割が異なります。

 会計監査人は
 公認会計士または監査法人でなければなりません。

 会計監査人も、取締役や監査役と同様
 株主総会の決議によって
 選任・解任されます。

 【会計監査人の任期・報酬】

 会計監査人の任期は1年で
 定時株主総会で別段の決議がなされない限り
 原則として再任されます。

 会計監査人の報酬は、取締役会が決定しますが
 報酬決定にあたり取締役は
 監査役または監査役会、監査委員会の
 同意を得る必要があります。

 会計監査人の職務の、独立性を確保するため
 取締役の一存で
 決められないようにするためです。

 【会計監査人の権限と義務】

 会計監査人は、会社の計算書類などを監査し
 会計監査報告を作成しなければなりません。

 会計監査人はいつでも
 会計帳簿を閲覧・謄写することができ
 また取締役や執行役に対して
 会計に関する報告を求めることができます。

 また、会社または子会社の業務と
 財産の状況を
 調査することができます。

 定時株主総会の決議で出席を求められた場合
 会計監査人は出席して
 意見を述べなければなりません。

 株主総会に提出する計算書類などが
 法令や定款に適合しているかどうかについて
 監査役と意見が異なる場合
 株主総会で意見を述べることができます。

 また取締役の違法・不正な行為を
 監査役に報告する義務を負います。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『会計監査人』
 について考えました。

 明日は
  『委員会設置会社のしくみ』
 について、見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会計監査人は、計算書類を作成する会計参与とは異なります。

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