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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4129 ) 2025年4月11日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 監査役 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を4件。
その前段、朝イチで
同じ、さいたま市内を移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのリアルな打合せ1件は
ある、不動産管理事業者様との
打合せ…
当社として、かねてより
さいたま市内の
ある工業デザイン事業者様から
売却ご希望案件の依頼を
受けておりますが
その
『カウンターパートナー(買収希望事業者)』
として名乗りを上げて下さったのが
昨日の、同事業者様です。
旧大宮市時代に遡ること、45年前…
地域に根差した
クリエイティブな会社を目指して
当該の、工業デザイン事業者様は創立されました。
今や、工業デザインを中心とする
ヒット商品開発・パッケージデザインでの
売上向上
ブランディングの成功
そして、高水準の
カスタマーサービスを
提供される事業者様にまで成長…
お客様企業も、世界十数カ国まで拡大…
『ケータイ』
から
『スーパーコンピュータ』
まで、トータル デザインプロデュース
されておられます。
こうした過程の中で、組織も拡大…
2つの子会社を擁する
グループ企業にまで成長されましたが
一方で、先のコロナ禍を
きっかけとして
業務運営の非効率性が
目立ち始めるようになられたとのこと。
こうしたことを背景とし
当該子会社2社を売却し
全体としての業務効率性を
追求していきたいということで
当社に、お声がけいただいた次第です。
昨日は、こうした状況を
当該の不動産管理事業者様と
まずは、共有させて頂いた上で
当社にて作成し
すでにお渡ししてある
当該 工業デザイン事業者様の
【企業概要書(※)】
をあらためて共有…
議論を深堀りさせていただきました。
(※)企業概要書(Information Memorandum)
会社の事業内容や業績など
詳細情報が記載された資料。
M&Aの成約に向け、重要な役割を果たす。
【監査役の役割とは?】
監査役とは、取締役の
違法な行為を是正・防止するために
取締役の職務執行を監査します。
取締役会も、取締役の業務執行を
監督する機関ではありますが
同僚意識から、十分なチェックが
できない可能性もあります。
そこで会社法では
監査役という監査専門機関を設け
取締役の職務執行を監査させる
ことにしています。
監査役は
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)
においては、原則として
必ず置かなければならない機関です。
【監査役の選任・解任】
監査役の選任は
株主総会の普通決議で行います。
株主総会における監査役の選任方法は
原則として、総株主の
議決権の過半数にあたる株式を有する
株主が出席し
その議決権の過半数で選任されます。
【監査役の人数・任期】
監査役の定数は、一般に定款で定めます。
監査役会設置会社の場合、監査役は
3名以上必要とされていますが
それ以外の会社については
定数の定めがなく
1名でも良いとされています。
監査役の任期は4年です。
監査役に就任してから
4年以内に終了する事業年度の内
最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとされています。
(非公開会社では、定款で
最長10年まで伸長できます)
【監査役の兼任は可能か?】
監査役は、取締役会に出席する
義務があります。
そのため、取締役の求めがあった場合
監査役は
取締役会に出席して
監査した事項について報告しなければ
なりません。
このため会社法では
監査役は自社、または子会社の取締役会を
兼任することが禁止されています。
これは、取締役の職務が
適正に行われているのかを持つ以上
自分の職務を、自分が監督するという
矛盾を防ぐためです。
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編 集 後 記
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今日は
『監査役』
について考えました。
明日は
『監査役の権限・責任』
について、見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●監査役は、取締役の職務執行を監査する専門機関です。
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