☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4115 ) 2025年3月28日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 取締役の選任 その2 》
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
その後、移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのリアルな打合せ 1件は
東京は、豊島区池袋へ…
当社ビジネスパートナーM氏との
打合せに臨みました。
同氏は、国税庁のご出身…
長年、調査官として
多くの企業代表者と対峙し
『適切な税務』
を追求されてこられた方…
今は
『経営のわかる税理士』
として
税務に関する
『セカンドオピニオン』
的なコンサルティングや
“中小企業診断士的な”立ち位置で
中小企業代表者に対するコンサルティングを
行っておられます。
一方で、当方と同じ
日本経営管理協会(※)埼玉県支部 会員として
共に活動している間柄でもあります。
そのような同氏との昨日の打合せは
現在、当社に
売却ご相談をいただいている
ある工業デザイン事業者様案件について…
まずは、同事業者様との
これまでの協議状況をふまえ
本案件の目的、方針などを
共有させて頂いた上で
これまでに名乗りを上げていただいた
買収候補事業者様との
協議状況を紹介させていただきました。
一方で、税務を中心とした
同氏との役割分担
そして、それに基づく
報酬分担について意見交換した上で
スケジュールも含めた
今後の進め方について協議させていただきました。
(※)日本経営管理協会(https://jima.org/)
昭和30年(1955年)、企業の経営者、会計人
経営コンサルタントなどの研究母体として
日本経営管理士会が設立され
その後、昭和40年(1965年)に
日本経営管理協会と改称し
平成21年(2009年)4月、一般社団法人に移行。
公益社団法人全日本能率連盟の正会員であり
常任理事団体。
社会や企業等の要請にスピーディーに対応するために
各分野の専門家が、プロジェクトチームを編成して
問題解決に臨む。
発足以来、経営管理の理論と技法の研究
経営コンサルタントの育成と資格の付与
企業の経営診断・指導及び教育訓練などの
事業を実施するとともに
情報の提供や研究成果の公表などの
出版事業も積極的に行っている。
【取締役はどのように選任されるのか】
取締役会は
会社の経営方針を決定する機関です。
ここでの判断を誤ってしまうと
会社の財政状況などが悪化し
経営の見通しが立たなくなります。
取締役を選ぶ権限は
会社の所有者である株主が集まる
会社内の最高決定機関、株主総会にあります。
そこで、取締役を選ぶことで
株主が取締役に対して
会社経営を任せているのです。
決議の方法について、取締役は
株主総会の普通決議
(議決権を行使できる株主の
議決権の過半数をもつ株主が出席し
出席した株主の議決権の過半数によって
行われる決議)
によって選任されます。
【株主総会を開かずに取締役を選任した場合】
会社の経営陣は、取締役の候補者を
提案することができます。
通常は、社長が提案した候補者が
そのまま取締役に選任されることが多いですが
法律の上で
取締役を選任する権限を持つのは
株主総会です。
代表取締役が株主総会を開催せずに
取締役を選任しても無効です。
この場合、選任の登記をした代表取締役は
『公正証書原本不実記載罪(刑法157条)』
に問われ、会社に対し損害賠償責任を負います。
【取締役の任期短縮】
定款または株主総会で
取締役の任期を
例えば1年に短縮することもできます。
それまで取締役の任期について
特に定款の定めを置いていなかった会社の場合
定款変更をして
取締役の任期を1年と規定すれば良いわけです。
---------------------
編 集 後 記
---------------------
昨日から2回にわたり
『取締役の選任』
について考えてきました。
明日は
『役員選任までの流れ』
について、見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
本日のポイント
●取締役は、株主総会の決議で選任されます。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★