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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年3月24日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4111 )  2025年3月24日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 退職慰労金 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、今週実施予定の
 打合せプレゼン資料作成を行いました。

 内容そのものは、これまでも
 打合せを行ってきたものですので 
 一から行なう…というわけではないのですが

 内容検討も、参照すべきは参照し
 独自に創り込みべきは創り込みました。
 
 いずれも、これまでの打合せ内容を
 鳥瞰俯瞰しながら

 今回の打合せにて
 ご決裁いただきたい事項を明らかにします。

 その、ご決裁いただきたい事項に向け
 これまでの打合せでの議論経緯を振り返り

 1つの選択肢ではなく
 複数の選択肢からご決裁いただくように努め

 それぞれに、選択肢における
 メリット・デメリットを挙げ

 比較いただけるように工夫しました。

 途中、気分転換も兼ね

 家内のショッピングにも付き合いながら
 しばしリラックス…

 ご案内の通り、2022年からの
 新型コロナウイルス感染拡大に

 なかなか歯止めがかけられない状況が
 継続していましたが…

 同年 1月に発令された
 まん延防止等重点措置は、同年3月21日をもって
 全都道府県で解除…
 (一方で、解除後も、継続した
 感染拡大防止への協力要請が打ち出されています)

 一昨年(2023年)3月13日より
 マスク着用が、本人判断に委ねられることになり

 同年5月8日からは、新型コロナウイルス感染症は
  『5類感染症』
  (政府として、一律に、日常における
    基本的感染対策を求めることはない)
 に引き下げられることとなりました。

 こうした状況の中、さいたま市内の
 我が家最寄りのショッピングモールでも
 ようやく、かつての
  『新型コロナウイルス感染前』
 の光景が戻ってきたな…という感じです。
 (出入口における、手やショッピング
 ケース・カートの消毒といった状況は継続
 されていましたが…)

 そうしたことを考えながらも、一方で 
 資料への“肉付け”内容候補は他にないか…

 説明の順番を入れ替え
 構成そのものを変えた方が良いのでは…

 と、資料構成のことが頭をよぎります(笑)。

 オフィスに戻り、いま一度
 構成も含めた見直しを行った上で

 “肉付け”の具体的内容を、順次揃え…
 一気に資料化…
 
 最近の週末の過ごし方で
 やや多いパターンとなってしまいましたが
 資料づくりに臨んだ一日となりました!!(笑)




 【退職慰労金は報酬ではない】

 退職慰労金は、退職の際
 取締役などに支払われる金銭で
 これまでの職務への慰労の意味を持ちます。

 退職慰労金は、社会一般の用語では
 『報酬』ではありません。

 取締役の報酬は、その総額を
 株主総会で決めれば良いということになっています。

 しかし退職慰労金の場合
 『総額』といってみたところで
 受け取る対象者が
 何人もいるわけではありませんので
 具体的金額が明らかになってしまう
 場合もあります。

 取締役にもプライバシーはありますので
 ここまではっきりと示すことを避けるため
 実際の株主総会では
 『退任した取締役に、当社の
 役員慰労金規程に従って相当額を支払う』
 と決議することが多いようです。

 ただ、このような決議をするには
 退職慰労金の具体的金額の算定基準が
 規程などで、はっきりと決まっている必要があり
 かつ株主が、それを閲覧できる
 状態になっていなければなりません。

 【取締役と従業員との退職金支払いの相違】

 従業員の場合、退職金や賞与の支払基準が
 就業規則などで定まっていれば
 会社が倒産しない限り支払ってもらえます。

 しかし取締役の退職金は
 いくら社長が支払うと言ったとしても
 株主総会において支払う旨の
 決議がなされない限り、支払われません。
 (賞与についても同様です)

 また従業員の給与であれば
 第三者から差し押さえできる額は
 給与の1/4に限られますが
 取締役の報酬は
 全額差し押さえられてしまうこともあります。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『退職慰労金』
 について考えました。

 明日は
  『取締役の仕事』
 について、見ていきます。
     
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●退職慰労金について、株主総会において
   具体的な金額まで決める必要はありませんが
  退職慰労金規程などとのセットで考慮する必要があります。

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