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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年3月2日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4089 )  2025年3月2日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 外国会社 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを 1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 1件は

 米国はカリフォルニア州にて
 マーケッターとして活躍されておられる
 メンバー(日本人です(笑)!!)
 との打合せ。

 (日本とカリフォルニア州の時差は、-16時間。
 日本時間で9:00、カリフォルニア州では
 2月28日(金)17:00の開始に設定させて頂きました)

 かつて、ある大手メーカーの
 北米担当マーケティング責任者として
 ご活躍…

 その後、日本と米国との間を往復されていた
 日々にピリオドを打ち、独立されました。

 現在は、かつて市場責任者として
 務めておられた米国に居を移し

 シリコンバレーの企業を中心に
 変わらず、ご活躍されておられます。

 昨日のテーマは
  【トランプ大統領とゼレンスキー大統領
       会談決裂が意味することは何か?】
 と、ホットな話題…(笑)

 マスコミ報道もされていますが、28日(現地時間)
 トランプ大統領は、ゼレンスキー大統領と
 ホワイトハウスで会談しました。

 両首脳は、テレビカメラの前で
 ロシアの侵略を巡って激しい口論となり

 予定されていた鉱物資源の
 権益に関する協定署名や
 共同記者会見が中止となるなど会談は決裂しました。

 この状況で、今後
 どのような事態が想定されるのか

 週末の
  『時事放談』
 を展開した次第…(笑)。

 まずは、当事者同士の話ですが
  『米・ウクライナ関係の緊張』
 は想定されます。

 さらに、これに伴う
 間接的な影響として想定されるのが
  『欧米間の緊張』

 トランプ大統領の対応に
 マクロン仏大統領やストルテンベルグNATO事務総長
 ライエン欧州委員長などの欧州指導者は

 ゼレンスキー大統領への支持を表明し
 トランプ大統領のアプローチを批判しています。

 加えて、トランプ大統領が目指していた
 東欧における紛争解決計画も

 米国の安全保障に関するコミットメントも
 現実的ではないとみなされ

 東欧における平和プロセスそのものを
 遅延させる可能性があります。

 これに対し、この対立を
 歓迎しているのが、ロシア…

 ロシア政府はこの対立を歓迎していて
 プーチン大統領はトランプ大統領との会談に
 前向きな姿勢を示しています。

 この状況は、ロシアが
 有利な条件で交渉を進める可能性を示唆しています。

 さらには、中国…

 米国とウクライナの関係悪化を利用して
 影響力を拡大しようとするかもしれません。

 ただでさえ、これまで3年にわたる
 ロシアのウクライナ侵攻の“影”で

 南シナ海領有権拡張や
 尖閣諸島における影響力拡大に向け

 着々と進めている可能性は大いに考えられます。

 (公式声明は入手していない…との認識で
 彼とも一致しましたが)

 おそらくは中国も、今回の
  『決裂』
 を、歓迎している可能性は想定されます。

 あらためて今回の
 会談の持つ意味合いの大きさ

 そして、その結果が影響する広範性について

 考えさせられた、昨日の彼との
  『時事放談』
 となりました。




 【外国会社に対する規制】

 『外国会社』とは
 外国法に基づいて設立された会社のことです。

 いわゆる『外資系企業』
 外国人が株主となって出資している会社であっても
 日本法に基づいて設立されていれば
 『内国会社』とよばれます。

 反対に、日本人が株主となって
 出資している会社であっても
 外国法に基づいて設立されていれば
 それは外国会社です。

 日本で、継続的に取引をする外国会社は
 以下、日本の法の規制を受けます。
 (1)日本における代表者の選任と登記
 (2)会社についての登記
⇒ 『外国会社の登記』というものを行います
 (さらに、貸借対照表に相当するものを公告する
 ことが義務づけられています)

 このように
 外国会社に対する規制が一本化されていることで
 外国会社と取引した場合の法律関係が明確になります。

 
 【登記前の継続取引の禁止】

 
 外国会社は、登記するまでは
 日本で継続的な取引をすることができません。

 これに違反して取引をした者は、相手方に対し
 会社と連帯して、債務を弁済する責任を負います。

 【疑似外国会社についての規制】

 外国法に基づいて設立された会社でありながら
 日本に本店を設け、または日本において
 営業することを主目的とする会社を
 『疑似外国会社』といいます。

 こうした会社の実態は
 国内の会社と変わりありません。

 会社法では、疑似外国会社は
 日本国内において、取引を継続して行うことはできず
 これに違反して取引を行った者は
 その取引について、その疑似外国会社と連帯して
 責任を負うものとされています。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『外国会社』
 について考えました。

 これまで17回にわたり
 会社法の全体像について見てきましたが
 明日以降は、16回に分けて
  『株式会社の設立手続き』
 について見ていきます。

 明日は新シリーズの1回目
  『発起人と会社設立』
 について考えます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●外国会社であっても、日本で継続して
   取引する場合には、日本の法の規制を受けます。

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