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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年2月8日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4067 )  2025年2月8日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 法的整理 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その前後、朝イチおよびWeb会議後に移動して
 リアルな打合せを2件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 1件は
 ジェトロ(日本貿易振興機構/(※1))
 (ジェトロ(日本貿易振興機構) | ジェトロ
 ニューヨーク事務所様ご主催の
  【第118回米国IPGセミナー(ウェビナー(※2))】
 に出席。

 (※1)独立行政法人日本貿易振興機構
    (Japan External Trade Organization)
   は、東京都港区赤坂に本部を構える
   経済産業省所管の中期目標管理法人たる独立行政法人。
    2003年(平成15年)10月1日設立。

    日本の貿易の振興に関する事業、開発途上国や
   地域に関する研究を幅広く実施している。

 (※2)ウェビナー(Webinar)
    は、ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を
    組み合わせた造語。

 『IPG』
 とは、International Patent Groupの略で

 海外における日系企業の、知財活動の支援と
 地域や国家の機関との連携強化を目的に
 ジェトロ配下に設立されたグループ。

 現在、全世界に、8グループ設立されています。

 昨日の
  『米国IPG』
 は、米国における
 横断的な知財活動の支援と米国政府機関等との
 連携強化を目的に設立されました。

 昨日のテーマは
  【商標侵害による損害賠償請求として
    非当事者の関連企業の利益も没収できるか?】

 昨年(2024年)12月に、米国最高裁にて審議された
  『Dewberry Group, Inc. v. Dewberry Engineers, Inc.』
 の解説がメイン…

 デューベリー エンジニアズとデューベリー グループは
 どちらも
  『デューベリー』
 という名前を使用する、いずれも不動産開発業界の企業…

 2006年、両社は
 競合ブランドをめぐって対立し
 訴訟に発展しましたが

 地方裁判所において

 2007年、秘密和解契約にて
 和解しました。

 ただ、本契約内容は

 デューベリー エンジニアズが、登録商標を
 自由に使用できる一方で

 デューベリー グループによる
  『デューベリー』
 の使用は厳しく制限されていました。

 また、デューベリー グループが
 デューベリー エンジニアズの連邦商標登録に
 異議を申し立てることを禁止し

 保留中の
  『デューベリー キャピタル』
 商標の申請を放棄するよう
 デューベリー グループに要求しました。

 Hauptman Ham, LLP(※3)の
 所属弁護士である柿本礼奈 氏からは

 こうした本事件の概要紹介にはじまり
 その後の控訴審、上告審の内容について
 詳細に解説いただきました。

 (※3)Hauptman Hamは、半世紀以上にわたる歴史を持つ
   国際的な特許法律事務所。

    米国バージニア州アレクサンドリアに
   メインオフィスを構え、その後、日本、中国に
   オフィスを開設されました。

    国際色豊かなメンバーにより構成…
   
    加えて、世界中の多くの特許法律事務所と
   密接な協力関係を構築維持しており

    世界各地での廉価な外国出願や、審査情報の共有による
   効率的な特許審査の推進を通じ、お客様の
   グローバル知財戦略を実現されておられます。




 【倒産処理手続のいろいろ】

 倒産とは、個人や企業が
 経済的に破綻して債務の支払が
 困難になった状態のことです。

 倒産した会社については
 大きく分けて
 裁判所が関与して行う公的手続と
 裁判所は関与しない私的手続(任意整理)
 があります。

 公的手続には
 倒産した会社の再建をめざして行われる
 再建型の手続として
 『会社更生手続』『民事再生手続』などがあり
 倒産した会社を清算してしまう
 清算型の手続として
 『破算手続』『特別清算』などがあります。

 また私的手続は
 一般には『任意整理』とよばれ
 債権者と債務者が交渉して
 倒産した会社の
 再建をめざす場合もありますし
 清算してしまう方向で
 処理しておく場合もあります。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『法的整理』
 について考えました。

 明日は
  『任意整理』
 について見ていきます。 
     
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●倒産には、さまざまな種類があります。

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