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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4063 ) 2025年2月4日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 商号の変更手続 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、福井県敦賀市へ…。
敦賀商工会議所様ご主催の
事業承継セミナーに
講師として出席しました。
昨日のテーマは
【成功する事業承継の秘訣
~ 事業承継でつなぐ未来のカタチ ~】
現経営者や後継者候補を対象とし
事業承継に向けた準備内容や
その支援制度などを説明した上で
自社の事業承継計画を作成しようという
実践的なセミナーです。
(2回シリーズのセミナー…昨日は、その初日でした)
2日間を通しての、セミナー全体構成は
(1)事業承継とは
(2)事業承継に関する現状
(3)自社【事業承継計画(ドラフト)】の作成
(4)事業承継にまつわる『金』の話
(5)事業承継にまつわる『人』の話
(6)【事業承継計画書】作成のポイント
(7)自社【事業承継計画】のアップデート
ですが、昨日は、上記(1)~(3)まで…
説明に交え、少しずつ
自社の事業承継計画作成に向けた
準備作業に入っていっていただきました。
一口に
『事業承継計画』
といっても多種多彩…
このフォーマットでないとNG
といったものもないため
今回は、中小企業庁が制定し
各都道府県向けに確認要請するための
【中小企業における経営の
承継の円滑化に関する法律施行規則
第17条第2項の規定による確認申請書(特例承継計画)】
を提出いただくことを想定し
同計画を作成する
との前提で、取り組んでいただきました。
その上で、まずは
『自社の強み・弱み・機会・脅威』
を挙げていただき(自社の見える化)
その中から、自社として何を行うべきか
最優先項目を3つ抽出いただいた上で
その3つの最優先項目における
(1)原因の特定
(2)対策の立案
(3)対策実施スケジュール
を検討いただくべく、次週へとつなげました。
【変更する商号の決め方】
『商号』とは、会社や商人が
事業上、自己を表示するために用いる
名称のことです。
商号は定款に記載され
また登記されているものですから
これを変えるには定款の変更と
法務局に、登記内容変更を申請する
必要があります。
商号の選定については原則として
アルファベットや
算用数字を使ったものも含め
どんな名称でも自由に選べます。
ただし
(1)会社の種類を示す表示を入れること
(2)不正目的で、他の会社と誤認される
おそれのある名称や
商号を使用しないこと
といった規制を遵守する必要があります。
また、同一登記所の管轄エリア内で
同一商号の登記をすることは禁止されています。
【定款変更の手続き】
会社が存続中に商号を変更するためには
定款変更の手続き
具体的には、株主総会において
その特別決議を経る必要があります。
商号変更に伴う定款変更の効力は
原則として
株主総会決議が成立した時に生じます。
【何を登記するのか】
商号変更の場合の登記すべき事項としては
変更後の商号と
変更の年月日があります。
定款変更の特別決議後
本店の所在地では2週間以内
支店の所在地では3週間以内に
変更登記の申請をする必要があります。
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編 集 後 記
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今日は
『商号の変更手続』
について考えました。
明日は
『本店の移転』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●商号を変更するには、定款の変更が必要になります。
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