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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年2月22日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4081 )  2025年2月22日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 委員会設置会社 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その前後、朝イチならびにWeb会議後に移動して
 リアルな打合せを2件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せの内 1件は
 東京は、中央区日本橋へ…

 株式会社ベルシステム 様
 (https://bellesystem.co.jp/)
 に在籍されておられる、M氏との
 協業に関する打合せに臨みました。

 同社 様は

  『業務を通して、人を作り
    夢の実現と共存共栄の精神で
     人々の幸せと社会に貢献する』

 を経営理念とし

 (1)不動産の賃貸管理
 (2)不動産担保ローン融資
 (3)ビジネスローン融資
 を担うべく、2007年に設立されました。

 その後、医療機関、介護施設、調剤薬局からの
 ローン相談を、数多く受けられるようになり

 いきおい、後継者不在の機関からは
 事業承継の相談を受けられるようになって

 必要に迫られる中

 (4)経営コンサルティング
 (5)企業再生
 (6)(事業承継支援を目的とした)M&A

 を新たな業務として
 加えられるようになったとのこと…

 昨日の協業打合せは、同社様事業の内
 上記(6)を基に行われたものです。

 同社様の特徴は

 金融機関としての発祥
 ということもあって、切り口は
  『ローン』
 なれど、共存共栄…

 医療機関、介護施設、調剤薬局を中心に
  「直接お会いして
    対面でのコミュニケーションを
   大切にしている」
 会社…であること。

 こうした同社様と、果たして
 どのような協業ができるのか…

 M氏から、あらためて同社様ビジネスを伺い
 当社ビジネスを棚卸し

 今後の協業について
 意見交換・情報交換させていただきました。
 



 【委員会設置会社とは?】

 業務執行を担う執行役と3つの委員会
 指名委員会、監査委員会、報酬委員会
 が置かれる会社を
 『委員会設置会社』といいます。

 委員会設置会社にするためには
 (1)取締役会を設置すること
 (2)会計監査人を設置すること
 が必要です。

 委員会設置会社では
 3委員会が、監査・監督の中心となるため
 監査役および監査役会を置くことはできません。

 【委員会設置会社の機関について】

 委員会設置会社の機関の特徴は
 『明確な役割分担』
 つまり、監査・監督、業務執行、会社の代表
 といった役割が明確にされている点にあります。

 取締役会が、3委員会の委員の選定・解職と
 執行役の選任・解任を行い
 会社の業務執行は執行役が担当
 会社の代表は代表執行役が担当します。

 3委員会の委員は取締役から選ばれ
 この3つの委員会が
 業務執行の監査・監督の中心となります。

 【取締役・執行役は何ができるのか?】
  
 委員会設置会社における取締役会の権限は
 経営の基本方針などを決定する他は
 各委員会の委員や執行役の職務執行を
 監督することに限定されています。

 執行役は、通常の業務執行の他
 取締役会の決議によって委任を受けた
 業務執行を決定する権限を持ちます。

 また執行役は、取締役会の要求があれば
 取締役会に出席し、取締役会の求めた
 事項について説明をしなければなりません。

 また、3委員会の要求があった場合にも
 その委員会に出席し、求められた事項について
 説明をしなければなりません。

 さらに執行役は、委員会設置会社に
 著しい損害を及ぼす
 おそれのある事実を発見した場合、監査委員に
 その事実を報告しなければなりません。

 【執行役と執行役員の違いは?】

 執行役員とは、取締役会や代表取締役から
 業務執行権限を与えられた者のことです。

 執行役員は、特定の部署の最高責任者として
 従業員の中から選任されることがあります。

 これに対して執行役は
 委員会設置会社における、会社法上の
 業務執行者のことをいいます。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『委員会設置会社』
 について考えました。

 明日は、特定の事案について
 第三者を保護するために用いられる
  『法人格の否認』
 について考えます。
      
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●委員会設置会社においては
   執行役と3つの委員会が設置されます。

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