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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年2月19日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4078 )  2025年2月19日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役会を設置しない会社 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを1件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb 2件の内 1件は、先日に続き
 株式会社バトンズ様とのマーケティング会議。
  (https://batonz.jp/)

 同社様は
  『誰でも
    何処でも、簡単に、自由に
    M&Aが出来る社会を実現する』
 をビジョンに掲げ、2018年4月に設立されました。

 東京は、中央区築地に本社を構え
 現在、神瀬悠一氏が代表取締役を務めておられます。

 同社の主要事業は
  M&A総合プラットフォーム(※)
   「バトンズ」の企画・開発・運用

 同プラットフォームを活用して
  (1)会社あるいは事業を売りたい人(供給者)
  (2)会社あるいは事業を買いたい人(需要者)
  (3)上記両者を支援する専門家
     (M&Aコンサルティング事業者)
 にサービスを提供されておられます。 

 (※)「会社あるいは事業を売りたい人(供給者)」
   と
    「会社あるいは事業を買いたい人(需要者)」
   をつなげる場のこと。
    本サービスを提供する場を指す
   プラットフォームを運営する事業者は
    『プラットフォーマー』
   と呼ばれ、サービスの仕組みやネットワークを
   提供しながら、エコシステムを構築している。

 現在、当社は、同社様の専門家の一社として
  (1)同社様 M&A相談所(さいたま市)
  (2)同社様 認定パートナー
 として

 ビジネスパートナー関係を構築
 共に活動させていただいています。

 こうした状況をふまえ、先日に続いての
 昨日のマーケティング会議…

 先日は、当社としての
 現状共有を皮切りに

 質疑応答…

 その上で、同社様からの
 御提案を受けての意見交換…

 といった流れで進みましたが
 
 昨日は、その
  『意見交換』
 からの継続…

 Web越しではありましたが

 “膝を交え”
 喧々諤々、意見交換・情報交換を
 させていただきました。




 【取締役会を設置しない会社の特徴とは?】
 
 取締役会を設置しない会社(取締役会非設置会社)は
 通常は、小規模会社です。

 小規模会社では、事業の規模が小さいため
 組織を複雑にする必要はありません。
 組織を複雑にすれば
 かえって身動きができなくなるからです。

 そこで、『経営の効率化』の観点から
 取締役会を設置しない会社の場合は
 その組織や手続きが単純化されています。

 つまり取締役会を設置しない会社は
 機関を株主総会と取締役だけにすることが可能です。

 株主総会で会社に関することを決議し
 取締役が、決議されたことを執行すれば良いので
 小回りがきく経営ができます。

 【組織・手続きが単純化されている】

 取締役会を設置した場合
 株主総会は、会社法に規定のある事項や
 定款で定めた事項しか決議することはできません。

 しかし、取締役会を設置しない会社の場合には
 会社に関する事項は何でも
 株主総会で決めることができる(株主総会の万能性)
 ようになっています。

 さらに、会社法では
 以下の項目についても、株主総会で決める
 ものとしています。
 (取締役会を設置した場合には、取締役会で
 決すべきものとされている事項です)

 (1)譲渡制限株式の譲渡承認
 (2)会社による株式買取人の指定
 (3)取得条項付株式の取得日と取得決定
 (4)株式の分割
 (5)新株予約権の無償割当に関する事項の決定
 (6)競業取引や利益相反取引の承認 

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           編 集 後 記
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 今日は
  『取締役会を設置しない会社』
 について考えました。

 明日は、少し視点を変え
  『公開会社』
 について考えます。
    
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役会を設置しない会社は
   会社の組織や、手続きの単純化が図られている会社です。

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