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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年2月18日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4077 )  2025年2月18日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役会を設置する会社 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その前段、朝イチで移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 1件は
 東京は、新宿区へ…

 ある映像制作会社様との打合せに臨みました。

 早朝の新宿…

 決して、初めてではないのですが
 前回はいつ頃だったろうか…と考えるくらい
 久しぶりです(笑)!!

 オフィスを急ぐ方も
 思いのほか、多く

 別の街かと思うくらい
 不思議な感覚を抱きながら

 新宿御苑近くの
 (https://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/index.html)
 同事業者様オフィスに急ぎました。

 (新宿御苑のフェンスが締まっていて
 驚きました(笑)。
  さすが『国民公園』…管理も徹底されておられます)

 同事業者様の始業は10:00とのことですが

 社員の方々が出社される前のに話したいと
 同事業者代表者様から
 お声がけいただいての昨日の打合せ…
 (打合せ前には、特別に(笑)
 懐かしい、ある昭和アニメのさわりを
 見せていただきました!!)

 映像制作業界は近年、大きな変化を迎えています。

 1.市場の拡大と競争の激化

  YouTubeやTikTok、Netflixなどのストリーミングサービスの
 普及により、映像コンテンツの需要が急増。
  企業のマーケティング動画、教育用コンテンツ、SNS向けの
 ショート動画など、多様なジャンルが成長。
  さらに、プロの映像制作会社だけでなく
 個人クリエイターやフリーランスも市場に参入し
 低価格・高品質なコンテンツが増えている。

 2.テクノロジーの進化とAIの影響

  AdobeのAIツールやRunway、Pika Labsなどの生成AI技術が
 進化し、映像編集、カラーグレーディング、VFX、アニメー
 ション制作の手間が削減されている。
  また、メタバース関連の映像コンテンツや、360度動画の
 需要が増加。イベントや教育分野でも活用が広がっている。

 3.コスト構造の変化と収益モデルの多様化

  スマホやミラーレスカメラの高性能化、AI編集ツールの
 発達により、少人数でも高品質な映像が作れるようになった。
  また収益モデルも、広告収益、サブスクリプション、
 クラウドファンディングNFT動画販売など、多様化している。

 4.人材不足とスキルの多様化

  技術の進化により、単なるカメラマンや編集者ではなく
 AI活用スキル、マーケティング知識、SNS運用スキルを持つ
 人材が求められていることに加え
  海外のクリエイターとオンラインでコラボするケースが
 増え、映像制作の国際化が進んでいる。

 こうした状況をふまえ
  『次の一手』
 を探ることが、昨日の打合せ趣旨…

 始業前の限られた時間ではありましたが

 その分、いつも以上に集中し
 いつも通り、膝を交え

 意見交換・情報交換をさせていただきました。






 【取締役会設置会社とは?】

 取締役会設置会社とは
 取締役会を置いている株式会社のことです。

 取締役会を置くかどうかは任意ですが
 公開会社や監査役会を設置する会社
 委員会設置会社では
 取締役会の設置が義務づけられています。

 【取締役会設置会社の特徴とは?】

 取締役会設置会社は
 ある程度、規模の大きい株式会社で
 会社が効率的に機能するよう
 以下のような規制がなされています。

 (1)『経営の効率化』に関する規定

   取締役会設置会社の場合
   株主総会では、会社法や定款に定める
   基本的な事項だけを決議し
   その他は、取締役会で決議する
   こととされています。

 (2)『経営の適正化』に関する規定

   取締役に、権限を
   好き勝手に行使させないよう
   取締役会を監視するために
   監査役や会計監査人の設置が
   義務づけられています。

 (3)中間配当の規定

   株主の数が多い会社では
   事業年度を、年に何回にも区切って
   剰余金を配当するのは面倒であるため
   定款で定めれば
   一事業年度の途中において
   1回に限って、取締役会決議で
   剰余金配当を行うことができます。 

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           編 集 後 記
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 今日は
  『取締役会を設置する会社』
 について考えました。

 明日は、逆の立場となる
  『取締役会を設置しない会社』
 について考えます。
     
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役会を設置する会社は
   ある程度、規模の大きい株式会社です。

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