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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年2月15日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4074 )  2025年2月15日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 会社とは 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その前後、朝イチおよびWeb会議後に移動して
 リアルな打合せを2件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 1件は
 株式会社バトンズ様とのマーケティング会議。
  (https://batonz.jp/)

 同社様は
  『誰でも
    何処でも、簡単に、自由に
    M&Aが出来る社会を実現する』
 をビジョンに掲げ、2018年4月に設立されました。

 東京は、中央区築地に本社を構え
 現在、神瀬悠一氏が代表取締役を務めておられます。

 同社の主要事業は
  M&A総合プラットフォーム(※)
   「バトンズ」の企画・開発・運用

 同プラットフォームを活用して
  (1)会社あるいは事業を売りたい人(供給者)
  (2)会社あるいは事業を買いたい人(需要者)
  (3)上記両者を支援する専門家
     (M&Aコンサルティング事業者)
 にサービスを提供されておられます。 

 (※)「会社あるいは事業を売りたい人(供給者)」
   と
    「会社あるいは事業を買いたい人(需要者)」
   をつなげる場のこと。
    本サービスを提供する場を指す
   プラットフォームを運営する事業者は
    『プラットフォーマー』
   と呼ばれ、サービスの仕組みやネットワークを
   提供しながら、エコシステムを構築している。

 現在、当社は、同社様の専門家の一社として
  (1)同社様 M&A相談所(さいたま市)
  (2)同社様 認定パートナー
 として

 ビジネスパートナー関係を構築
 共に活動させていただいています。

 こうした状況をふまえての
 昨日のマーケティング会議…

 まずは、当社としての
 現状を共有させていただいた上で

 同社様からの質問に対する応答…

 その上で、同社様からの
 御提案を受けての意見交換…

 Web越しではありましたが

 “膝を交え”
 喧々諤々、意見交換・情報交換を
 させていただきました。
 
 




 【法人の種類】

 個人以外で、独立の権利義務の主体となる
 地位を認められているものを『法人』といいます。
 
 法人には、会社やNPO法人
 一般社団法人などの形態がありますが
 会社は、『営利を目的とする社団法人である』
 と位置付けられています。

 【会社の責任形態】

 会社に対する出資者のことを『社員』といいます。

 社員は、会社に対して『責任』を
 負うことになりますが
 会社の形態によってその形は異なってきます。

 ☆会社債権者に対する『責任』の位置付け

 (1)直接責任
   会社債権者に対して、会社の債務を
   弁済(返済)する責任を直接に負う

 (2)間接責任
   会社に対して出資義務を負うだけで
   それ以外は、会社責任者に対して
   何ら責任を負わない

 ☆『責任』の範囲

 (1)無限責任
   会社が負っている債務の範囲内で
   社員が、その個人財産で
   限度なしに責任を負う

 (2)有限責任
   責任の限度は、出資額に限られる

 【会社の権利能力】

 会社は法人格を与えられているので
 個人とは別個の権利主体として
 取引を行うことができます。

 ただし、会社の権利能力
 (権利をもち、義務を負うことのできる資格)
 には、
  ★性質上、生じる制限
  ★法律によって成される制限
  ★定款に記載されている会社の目的による制限
 があります。

 例えば
 もし会社が解散・破産した場合
 会社は、清算・破産の目的の範囲内でしか
 権利能力をもつことはできません。 

 また、定款に記載された
 目的以外の行為を行うことはできません。

 ただし、定款記載の目的そのものではなくとも
 その目的を達成するために必要な行為であれば
 行うことができます。

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           編 集 後 記
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 今日は新シリーズ
  『会社法』
 の2回目として
  『会社とは何か?』
 について鳥瞰しました。

 明日は、4つある会社の種類の内
  『株式会社』
 について掘り下げます。
     
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会社とは、営利追求を目的とした法人です。

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