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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年12月20日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4382 )  2025年12月20日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 定款の記載事項 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 午前中に、Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 1件は
 茨城県石岡市へ…。

 ある運輸・物流サービス事業者様との
 成長戦略に関する打合せに臨みました。

 成長戦略を主要議題とし、私たちの間では
  『壁打ち』
 と呼ばれるもの。

 代表者様が私たちと、フリーに
 議論していくことで

 代表者様ご自身の考えを
 まとめていただく効果を狙うものです。

 初期段階では
  『持出し』
 とはなりますが

 良い戦略がまとまると、一定期間
  『戦略コンサルタント』
 としての、顧問契約をいただける
 効果を期待できるとあって

 当社としても、重要な位置づけに
 置かせて頂いている、打合せ形態の1つです。

 同社様を取り巻く環境は
 社会インフラとして重要である一方で
 大きな構造変化と課題に直面しています。

 まず、人口減少と労働力不足が深刻で、特に
 ドライバー不足や高齢化による人手確保が
 業界全体で大きな課題です。

 加えて、輸送効率化や荷待ち・荷役時間の短縮
 物流コストの上昇が事業者の収益性に影響し

 荷主との取引条件や
 標準運賃制度の見直しが進められています。

 また、EC市場の拡大に伴う倉庫需要の増加や
 都市部の倉庫不足、物流インフラの老朽化も
 対応課題です。

 一方で
 (1)DX(デジタルトランスフォーメーション)
 (2)GX(グリーントランスフォーメーション)
 を通じた効率化・脱炭素化
 AIや自動化技術の導入が進展しており

 物流ネットワークの最適化や環境負荷低減
 に向けた取組みが進んでいます。

 こうした状況をもふまえながらの
 昨日の打合せ…

 まずは、同事業者様の現状を伺いながら
 強み・弱み、機会・脅威をまとめ

 簡単に、手書きの
 事業ポートフォリオを作成の上で
  『次の一手』
 を探り、意見交換を行わせていただきました。




 【定款の記載事項は3種類】

 株式会社設立の第一歩は
 発起人による定款の作成です。
 (『発起人』とは、会社設立の企画者として
 定款に署名した人のことです)

 定款の記載事項には、以下3種類あります。

 (1)絶対的記載事項
   記載を欠くと、定款全体が無効になる
 
 (2)相対的記載事項
   記載を欠いても
   定款事態の効力には影響しないが
   記載しないと
   その事項の効力が認められない

 (3)任意的記載事項
   定款外で定めても効力を発する

 【絶対的記載事項とは?】
 
 絶対的記載事項には、以下6つあります。

 (1)会社の目的
 (2)会社の商号
 (3)本店(本社)の所在地
 (4)設立時の出資額またはその最低額
 (5)発起人の氏名(名称)・住所
 (6)発行可能株式総数 

 【定款作成後の手続きについて】

 定款の作成が終わった後
 発起人全員で、定款に署名または記名押印を
 しなければなりません。

 なお、定款を電子公証してもらう場合には
 紙の定款への署名または記名押印に代えて
 電子署名をする必要があります。

 『電子署名』とは
 パソコンで作成された定款が
 発起人によって作成されたことを証明するための
 電子的な署名のことです。

 定款を作成し終えると
 次は定款を公証人に認証してもらいます。

 定款認証を受けた後
 会社登記により会社が設立されるまでは
 原則として定款を変更することはできません。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『定款の記載事項』
 について考えました。

 明日は
  『定款の作成手続き』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●記載を欠くことで、定款そのものが無効になる
   絶対的記載事項がありますので、注意が必要です。

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