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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年12月19日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4381 )  2025年12月19日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株式会社の設立手続き 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 1件は
 同じ さいたま市内を移動し

 人材支援・国際ビジネス・教育・貿易など
 多岐にわたる事業を展開する
  「事業支援プラットフォーム企業」
 様との打合せに臨みました。

 同社様を取巻く業界は、国内外をまたぐ
 複雑な事業環境にあります。

 まず、日本全体では労働力不足が深刻化し
 特に中小企業を中心に、人材確保が
 大きな経営課題となっています。

 これは高齢化・人口減少が要因で
 外国人材への依存や
 多様な人材活用が進む背景でもあります。

 人材支援市場では、AI・デジタルツールを
 活用した採用プロセスの効率化が進む一方で

 企業側は、グローバル人材の育成・異文化対応力
 強化を求められており

 語学やデジタルスキル教育の
 重要性が高まっています。

 また、国際ビジネスや貿易支援の分野では
 中小企業の海外展開を

 政府機関や支援組織が後押ししており
 海外市場での商談や
 輸出入実務への対応力が求められています。

 こうした環境下、企業には
 法規制・文化的適応、デジタル化対応
 人材育成戦略の再構築が求められるなど

 サービス提供側としての役割が
 拡大していると言えます。

 こうした状況をもふまえた上での
 昨日の打合せ…

 同社様からの、包括的なクロスボーダー
 M&A支援伺いを皮切りに

 ASEANを中心としたメンバーからの
 日本企業買収ニーズ事例をいただきながら

 同社様との協業イメージについて
 意見交換・情報交換を
 継続させていただきました。




 【設立手続きの流れ】

 発起設立の方法で会社を設立する場合には、通常
 以下のような手順をふみます。

 (1)起業の決定
 (2)定款の作成
 (3)株式発行事項の決定
 (4)金銭の払込み
 (5)役員の選任
 (6)役員による調査
 (7)設立登記

 (1)起業の決定
   個人事業者として起業するか
   会社として起業するか
   も含めて決定します。
   会社設立後の青写真を作っておくことが
   重要です。

 (2)定款の作成
   会社の目的
   商号(会社の名前)
   本店(本社)所在地
   資本金額
   などを記載した定款(会社の根本ルール)
   を作成、公証役場(法務局)に行って
   公証人に定款を認証してもらいます。

 (3)株式発行事項の決定
   株式の引受数、金額など株式発行事項を決め
   発起人が、株式を全部引き受けます。
   引き受けたことの証明として
   株主名簿(引き受けた株式数を記載した帳簿)
   に記載します。

 (4)金銭の払込み
   発起人が数名の場合
   発起人の中から代表者を選び
   その者の銀行口座に振り込みます。
   (発起人が1人の時は、自分の口座に振り込みます)

 (5)役員の選任
   取締役や監査役といった役員を選任します。
   1人で会社を設立する場合、自分が取締役になります。
   なお定款で取締役を定めていれば
   新たに取締役を選任する必要はありません。

 (6)役員による調査
   選任された役員は
   金銭の払込みがなされているか
   会社の設立手続きに法令違反がないか
   などをチェックします。

 (7)設立登記   
   登記とは、会社の情報を登記簿という
   法務局にある公募に記録するもので
   法務局に申請書を提出することで行います。
   申請書には
   会社の目的
   商号(会社の名前)
   本店(本社所在地)
   資本金額
   などを記載します。

 【商号の決定と類似商号の調査】

 設立にあたって会社は
 その名前(商号)を決める必要があります。

 商号は会社の名前ですから
 他の会社の商号と同じか類似していると
 混乱が生じます。

 そのため同一住所(当該法務局の管轄エリア内)で
 同一商号の登記をすることは禁止されています。

 同一本店所在地に同一の商号があるか否かは
 法務局に備えられている商号調査簿で
 調査をする必要があります。

 また、まったく同じ商号でないとしても
 他社と酷似をした商号を用いると
 不正競争防止法により
 商号使用の差止請求を受ける可能性があるので
 注意する必要があります。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『株式会社の設立手続き』
 について考えました。

 明日は
  『定款の記載事項』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●起業の決定から定款の作成まで
   設立手続きにあたっては、全体の流れをつかんだ上で
   モレがないよう、手続きを進めることが必要です。

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