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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年11月29日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4361 )  2025年11月29日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 会社法とは 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 1件は
 同じ、さいたま市内を移動し

 ある、造園・環境土木事業者様との
 事業承継に関する打合せに臨みました。

  (1)道路・公園・学校などの緑地整備
  (2)河川浄化や法面保護
  (3)自然再生
 まで幅広く扱う、同業界…

  (1)老朽化した都市公園や護岸の更新
  (2)防災・減災
  (3)国土強靭化
  (4)脱炭素・生物多様性保全
 といった政策によって
 中長期の需要は堅調とみられます。

 一方で
  (1)入札制度による低価格競争
  (2)労務費・資材費の上昇
  (3)施工条件の厳格化
 が利益を圧迫しています。

 さらに、従事者の高齢化が進み

 剪定・石積みなど
 職人技能の不足が顕著で

 週休二日化への対応や教育投資が
 不可欠となっている状況です。

 こうした状況に加え、昨今の気候変動によって
 豪雨・猛暑が増える中

 雨庭や透水舗装、街路樹の計画的更新など
  「グリーンインフラ」
 への期待も高まり

 設計コンサル力と地域連携が
 成長の鍵となります。

 昨日の打合せでは
 今すぐに…というわけではない
 とのことでしたが

 『従業員承継』
 を視野に準備を始めたいとのことで

 一般的な従業員承継について

 事例を挙げながら
 一通り説明させていただいた上で

 意見交換・情報交換させていただきました。




 【会社法とは?】

 今日から新シリーズ
 『会社法』について
 いろいろな観点から考えていきたいと思います。

 会社法は、会社に関するルールを定めた
 979条にも及ぶ法律です。

 私たちは、個人で取引をすることもあれば
 団体で取引をすることもあります。 

 世の中に存在する、取引主体となる団体の
 代表的なものは会社です。

 会社法は、この取引の
 主体となり得る会社という
 団体に関する法律関係を定めています。

 【会社法の全体像】

 会社法の目的は、企業の健全な発展
 以下2つです。
 (1)経営の効率化
 (2)経営の適正化

 なお、979条にも及ぶ会社法は
 以下8つの構造から成っています。
 (1)総則
 (2)株式会社
 (3)持分会社
 (4)社債
 (5)組織変更、合併、会社分割、
    株式交換及び株式移転
 (6)外国会社
 (7)雑則
 (8)罰則

 【商法との関係】

 『商法』とは、商法典(商法という名前の法律)
 すなわち、商人の営業、商行為その他商事
 についてまとめた法律です。

 ここでいう『商人』とは
 会社や商店を営む自営業者など
 自分の名で商行為を行う者のこと

 会社も商人の一種ですが、会社をめぐる
 法律関係については、会社法という法律で
 規律しています。
 (平成17年(2005年)に会社法(平成18年5月施行)
 が制定される前は、商法典の中に
 会社についての詳細な規定が置かれていました)

 【民法との関係】

 民法は、企業に限らず広く一般市民の
 いわば隣人間の経済的な利害を調整する法律です。

 これに対して商法は
 主に商人の取引について
 会社法は、会社に関する各経済主体の利益を
 調整する場合に適用されます。

 以上のことから
 『商法・会社法は、民法の特別法である』
 と言われることになりますが
 商慣習についても
 民法より優先適用されることになります。

 これらを総括すると、商取引においては
  ☆商法・会社法
  ☆商慣習
  ☆民法
 の順で適用していくことになります。 

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           編 集 後 記
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 今日から、会社法についてお届けします。

 最初のシリーズは
  『会社法の全体像』
 その内、今日は
  『会社法とは』
 について見てきました。

 明日は
  『会社とは』
 について掘り下げます。
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会社法の目的は
  (1)経営の効率化
  (2)経営の適正化
  です。

 ●商取引においては会社法が、商慣習、民法に優先します。

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