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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4345 ) 2025年11月13日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 商業登記制度 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、移動日…(笑)
一昨日(11月11日)、講師として
登壇させていただいた
荒尾商工会議所 様ご主催
【今こそ動き出す時!事業承継セミナー
~「分かった」から「動ける」へ~】
の開催地となった
熊本県荒尾市から戻ってきました。
日本の事業承継の現状は、少子高齢化の進展
と共に、経済構造の持続性に深く関わる
重要な課題となっています。
中小企業庁によれば、日本の企業の内
約99.7%が中小企業であり、その多くが
地域経済や雇用を支える存在です。
しかし近年、経営者の高齢化が急速に進行し
60歳以上の経営者が、全体の6割以上を占める
一方で、後継者が決まっていない企業が
過半数に達しています。
このまま事業承継が進まなければ
黒字経営ながらも、廃業に追い込まれる
「黒字廃業」
が増加し、地域の雇用や産業基盤の喪失に
つながることが懸念されています。
従来、日本では事業承継の多くが
「親族内承継」
によって行われてきました。
しかし、家族の価値観や、キャリア志向の
変化によって、子どもが事業を継がない
ケースが増えています。
その結果
「親族外承継」や「第三者承継(M&A)」
の比率が上昇…
特に、経営者が自社の従業員に承継する
「従業員承継」
や、他社や個人投資家に譲渡する
「M&Aによる承継」
が注目されており
近年では、中小企業のM&A件数が
増加傾向にあります。
これは、後継者難に端を発する
企業の存続と
従業員の雇用維持を目的とした
「社会的M&A」
として、位置づけられるように
なってきている背景でもあります。
一方で、事業承継には、多くの課題が存在します。
第一に
「税制・資金面の負担」
です。
株式や資産の移転に伴う
相続税・贈与税の負担が重く
これまで、事業承継の障害となってきました。
これに対し、政府は2018年に
「事業承継税制」
を大幅に拡充し
一定条件を満たす場合には、相続税・贈与税の
納税を猶予・免除できる制度を設けました。
しかしながら、制度の内容が複雑で
申請や要件管理に専門知識が必要なため
利用が十分に進んでいない現状もあります。
第二に
「経営ノウハウ・人脈の継承」
の難しさが挙げられます。
中小企業の経営は、創業者や現経営者の
経験・勘・取引関係に依存することが多く
形式的な引継ぎのみでは
企業文化や信頼関係を維持することは困難です。
十分な準備期間を持てずに
後継者が、経営を引き継ぐと
業績悪化や従業員離職などの
リスクが高まります。
そのため、単なる所有権の移転にとどまらず
「経営の見える化」
「組織的な承継計画」
の策定が不可欠となっています。
さらに
「後継者の育成と発掘」
も大きな課題です。
中小企業では、後継者候補の教育体制が
整っていない場合が多く
経営知識やリーダーシップの育成に
時間がかかります。
これに対応して、国や自治体、商工会議所などが
「事業承継・引継ぎ支援センター」
などを設置…
専門家の派遣やマッチング支援を行うことで
親族外や地域外の人材による
承継も徐々に広がっているのが現状です。
日本の事業承継は
「待ったなし」
の段階にあります。
今後10年間で、多くの中小企業経営者が
引退期を迎えるとされており
事業承継の成否が
地域経済の将来を左右します。
成功の鍵は、経営者自身が、早期に
事業承継計画を立て
専門家の助言を得ながら
税務・法務・人材の課題を
総合的に解決すること…
政府・自治体・民間が連携し
事業承継を
「終わり」
ではなく
「新たな出発」
と捉える仕組みづくりが求められています。
こうしたことを
あらためて、ふりかえり
一昨日、ご出席いただいた
熊本県荒尾市内に本社を構える
中小企業の代表者様
お一人おひとりを想い出しながら
帰りの飛行機に乗り込みました。
【登記とは何か?】
『登記』とは、不動産に関する権利関係や
会社の重要事項について
登記所(法務局)という国の機関に
備えている登記簿に記載することをいいます。
企業と取引を行う場合
相手方がどのような会社であるのか
まったくわからなければ
安心して取引をすることはできません。
しかし、取引を行うたびに
興信所に調査を依頼していては
経済活動が迅速・円滑に運びません。
こうした点を鑑み
商取引が安全で迅速、円滑に
行われるために設けられたものが
商業登記制度です。
【変更登記を行うことも…】
会社は存続する過程で
さまざまな変化をしていきます。
その際、登記が以前のままでは
登記を信頼して取引に入った相手方に
思わぬ損害を与えてしまいます。
そこで事実の変化に合わせて
変更登記をすることが義務づけられています。
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編 集 後 記
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今日から新シリーズ
『会社をめぐる、その他の法律と手続き』
の1回目として
『商業登記制度』
について考えました。
明日は、新シリーズ
『会社をめぐる、その他の法律と手続き』
の2回目として
『商業登記簿の調べ方』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●商業登記制度とは
安全・迅速な商取引のための情報公開制度です。
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