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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年9月23日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3929 )  2024年9月23日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 会社法とは 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県秩父市へ…。

 拙宅マンション自治会
 設立20周年記念事業
  【日帰りバスツアー】
 を主催・参加しました!!

 早いもので
 当方が、家族共々
 今のマンションに移り住んでから
 22年が経ちました。
 
 ビジネス以外でも
 何らかの社会貢献をしたいと

 初年度の理事会活動に参画…

 それから2年間、副理事長として
 理事長を補佐しながら

 理事のメンバーと共に

 黎明期の、拙宅マンションの
  『仕組みづくり』
 に邁進しました。

 一方で、理事会活動は
 その性質がゆえ、どうしても
  『内向きの活動』
 となりますので

 “バランス”という観点からも
  『外向きの活動』
 にも注力すべきとの

 初代、2代の理事長方針に則り
  『自治会』
 設立にも奮闘…

 理事会設立後、2年目にして、ようやく

 (1)マンション住民間の親睦推進
 (2)地域における他自治会との親睦推進
 (3)マンション及び地域における
    防災(自助・共助)活動の推進
 
 を目的とする
 自治会設立に至った次第です。

 それから、20年…

 あらためてふりかえってみると

 当方も、自治会組織において
 副会長となる中で

 自治会長や他役員と共に
 
 上記3つの目的完遂に向け
 奮闘してきた日々でした…

 そうした中で、自治会役員会にて
  『20周年記念事業をやらないか』
 との機運が高まり

  『どのような事業を行うか』
 喧々諤々の議論の末

 自治会メンバーである
 マンション住民全員を対象とする
  【日帰りバスツアー】
 に帰着した次第です。
 (行き先は、地元 埼玉県内における有数の
 観光地である秩父市に決まりました)

 それから、自治会役員会内に
 実行委員会を立ち上げ

 企画、検討、調整の上
 昨日を迎えた次第…

 テーマは
  【SLパレオエクスプレス
    バーベキューとぶどう狩り】

 メインの交通手段である
 バスを中心として

 同じマンションの住民同士

 SLを乗り継ぎ
 バーベキューを楽しみ
 秋の味覚を堪能し

 親睦を深めた一日となりました!!




 【会社法とは?】

 今日から新シリーズ
 『会社法』について
 いろいろな観点から考えていきたいと思います。

 会社法は、会社に関するルールを定めた
 979条にも及ぶ法律です。

 私たちは、個人で取引をすることもあれば
 団体で取引をすることもあります。 

 世の中に存在する、取引主体となる団体の
 代表的なものは会社です。

 会社法は、この取引の
 主体となり得る会社という
 団体に関する法律関係を定めています。

 【会社法の全体像】

 会社法の目的は、企業の健全な発展
 以下2つです。
 (1)経営の効率化
 (2)経営の適正化

 なお、979条にも及ぶ会社法は
 以下8つの構造から成っています。
 (1)総則
 (2)株式会社
 (3)持分会社
 (4)社債
 (5)組織変更、合併、会社分割、
    株式交換及び株式移転
 (6)外国会社
 (7)雑則
 (8)罰則

 【商法との関係】

 『商法』とは、商法典(商法という名前の法律)
 すなわち、商人の営業、商行為その他商事
 についてまとめた法律です。

 ここでいう『商人』とは
 会社や商店を営む自営業者など
 自分の名で商行為を行う者のこと

 会社も商人の一種ですが、会社をめぐる
 法律関係については、会社法という法律で
 規律しています。
 (平成17年(2005年)に会社法(平成18年5月施行)
 が制定される前は、商法典の中に
 会社についての詳細な規定が置かれていました)

 【民法との関係】 

 民法は、企業に限らず広く一般市民の
 いわば隣人間の経済的な利害を調整する法律です。

 これに対して商法は
 主に商人の取引について
 会社法は、会社に関する各経済主体の利益を
 調整する場合に適用されます。

 以上のことから
 『商法・会社法は、民法の特別法である』
 と言われることになりますが
 商慣習についても
 民法より優先適用されることになります。

 これらを総括すると、商取引においては
  ☆商法・会社法
  ☆商慣習
  ☆民法
 の順で適用していくことになります。 
 
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           編 集 後 記
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 今日から、会社法についてお届けします。

 最初のシリーズは
  『会社法の全体像』
 その内、今日は
  『会社法とは』
 について見てきました。

 明日は
  『会社とは』
 について掘り下げます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会社法の目的は
  (1)経営の効率化
  (2)経営の適正化
  です。

 ●商取引においては
  会社法が
  商慣習、民法に優先します。

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