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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3927 ) 2024年9月21日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 会社更生手続 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
朝イチで、Web会議を1件。
その後、移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのリアルな打合せ1件は
群馬県太田市へ…。
昨年末に、およそ2年ぶりとなる
打合せをさせていただいた
広島県に本社を擁する
中堅運送事業者様の営業統括役員で
東日本担当をも兼任されておられる
K氏との打合せに臨みました。
(本日(9月21日)付で、西日本をも
含めた、全国の営業を統括される
お立場になられたとのこと…
まずは、ご昇格の祝辞から、昨日の
打合せを開始させていただきました)
K氏から、関東一都三県における
某エリアに位置する
会社あるいは事業の買収を考えている…
との、お声がけを受けての
先日に続いての、昨日の打合せ。
物流・運送業界における
『2024年問題』
は、今や、物流・運送業界のみならず
荷主企業・消費者も一丸となって
取り組むべき社会課題となっています。
こうした中、働き方改革関連法の
適用猶予期間が終了してから、6カ月目…
多くの企業で、時間外労働の削減や
労務管理の面で準備が進められ
各々の事業者なりの対応が行われた一方で
●今後のモニタリング、さらには
それを受けての対応を
どのように行うべきかが分からない
●他の企業は、どう
自社の形に落とし込んだのか知りたい
●2024年4月以降の、物流・運送業界の実態や
現場で課題となっていることを把握したい
という事業者も多いなど
取急ぎ、それなりの対応はしたものの…
といった状況が散見されるのが偽らざる現状です。
一方で、かつては
『2024年4月』
を、早くも見通し
2019年12月、中国は武漢にて発した
新型コロナウイルス感染拡大が本格化した頃から
当社においては、物流・運送業界における
M&A支援が増加し始めましたが
この
『2024年問題』
が視野に入ってきた頃から、同業界における
M&A支援件数も、うなぎのぼりの様相を呈しました。
そうした意味で、同問題は、当社にとっても
引き続き、非常に、関心が高いテーマです。
本内容をも、あらためて
意見交換・情報交換させて頂いた上で
先日の打合せにて、伺った条件に基づき
洗い出した
『売却希望案件』
情報を共有させていただきながら
議論の深堀りをさせていただきました。
加えて、上記
『2024年問題』
をも鑑み、新たな切り口での課題提起…
会社あるいは事業の買収とは
異なった視点となりますが
いずれも、同中堅運送事業者様の
【企業価値の向上】
につながるテーマ…
これまでの議論から
埼玉県内よりは、群馬県内の方が
効果が期待できるのでは…
との“逆提案”をいただき
議論を開始させて頂いたことを
継続しての、昨日の打合せ。
引き続き、膝を交え、じっくりと
意見交換・情報交換させていただきました。
【会社更生手続とは?】
会社更生は、民事再生と同じく
経営難に苦しむ会社を立て直すための手続きです。
(1)株式会社のみが利用できる制度であること
(2)管財人が、会社の経営権・処分権を持つ
(3)担保権・租税債権さえも権利行使を
制約されること
(4)会社の資本・組織の変更を
手続中に実施できること
【会社更生の流れ】
申立てを受けた裁判所が
会社更生手続を正式に開始する旨の決定を
更生開始決定といいます。
更生開始決定は、申立てをすれば
必ず出るというものではなく
更生計画案の作成・可決・認可の
見込みがないことが明らかな場合には
開始決定が出ません。
また、更生開始決定が出た後に
更生手続が頓挫すると破産手続に移行します。
【更生計画案の記載内容】
管財人は、債券届出期間満了後の所定期間内に
更生計画案を裁判所に提出します。
なお更生計画案には以下の事項を記載します。
(1)債権者、担保権者、株主の権利が
どのように変更されるのか
(2)更生計画の認可後に
誰が更生会社の役員に就任するのか
(3)共益債権の弁済について
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編 集 後 記
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今日は
『会社更生手続』
について考えました。
明日は
『破産手続』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●会社更生手続は主に
大企業の利用を想定している再建手続です。
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