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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年9月19日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3925 )  2024年9月19日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 事業再生ADR 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、大阪府大阪市へ…

 大阪府在住の
 セールスプロモーション事業者様との
 打合せに臨みました。

 同事業者様とは、これまで2回ほど
 Web会議にて打合せしていますが

 リアルな打合せは初めて…
 (時代も、だいぶ変わりましたね(笑))
 
  『初めまして』
 との名刺交換から(笑)
 打合せを始めさせていただきました。

 本件、元々は
 当社ビジネスパートナーであり

 京都にオフィスを構え、行政書士をも務める
 メンバーからのご紹介で、昨日に至ったもの…

 彼とは、もう4年のお付き合いになるでしょうか。

 かつて、彼が、支部長を務めた
 日本経営管理協会(※)大阪府支部にて

 当方がスピーチさせていただいたのが、きっかけ…

 以来、お互いの“ホーム”を行き来しながら
 ビジネス拡大に精進しています。

 そうした彼からご紹介いただいた
 昨日の同事業者様は

 本業を通じ、多くの人脈を
 築き上げられておられるビジネスマン…

 株式会社JTB様や株式会社日本旅行様など
 といった国内の旅行業者代理業事業者や

 関西を中心とした官公庁

 多くのインバウンド旅行者を
 日本に送りこんでおられる

 アジアの旅行業者代理業事業者に
 至るまで、拡がっておられます。

 現在、中部地方に本社を擁する
 ある生活関連サービス事業者様の
 売却について

 彼との議論を継続していますが

 その買収候補事業者を、昨日の
 同事業者様から
 ご紹介いただけないか…が、打合せの趣旨。
 (本テーマに関する同事業者様との
 打合せは、今回が3回目となります)

 一昨日(9月16日)
 Web会議にて伺った内容も含め

 現状に関するポイントを
 同事業者様からご説明いただき

 意見交換・情報交換を
 継続させていただきました。 
 
 (※)日本経営管理協会は、1965年の設立…
    (https://jima.org/)

 その後、2009年一般社団法人に移行しています。
 (前身は、1955年、企業の経営者、会計人、そして
 経営コンサルタントなどの研究母体として設立された
 『日本経営管理士会』です)

 同協会は、公益社団法人全日本能率連盟の
 正会員であり、常任理事団体…

 社会や企業等の要請に対し、迅速に対応するために
 各分野の専門家がプロジェクトチームを編成して
 問題解決に取り組んできました。

 1965年の発足以来、経営管理の理論と技法の研究
 経営コンサルタントの育成と資格の付与、そして
 企業の経営診断・指導及び教育訓練などの
 事業を実施すると共に

 情報の提供や研究成果の公表などの
 出版事業も積極的に行い、発展を続けています。




 【事業再生ADRとは?】

 事業再生ADRとは、事業再生を行う上での紛争を
 専門知識を持つ実務家の監督の下で
 当事者間の話し合いだけで解決する制度です。

 平成19年度(2007年度)に行われた
 産業活力再生特別措置法の改正で導入されました。

 事業再生ADRは、企業の債務を圧縮して
 事業を継続できるようにすることを目的に
 法的整理と私的整理の両方のメリットを
 得られるような制度として位置付けられています。

 まず債権者、債務者の双方にとって
 法的整理と同じような信頼性を保つために
 専門的知識を持つ実務家の監督の下で
 手続が進められます。

 この結果、仮に話し合いがまとまらず
 法的整理を行う場合も
 裁判所はADRで行われた調整を引き継ぐ形で
 迅速に紛争処理を行います。

 さらに事業再生ADRでは、紛争当事者となる債権者は
 金融債権者(金融機関など)のみ、
 取引先や事業債権者は入りませんので
 事業を支障なく継続していくことが可能です。
 債権放棄による無税償却も原則として認められます。

 また事業のつなぎ融資や、それに対する債務保証も
 法的整理に移行した段階で優先的に弁済されます。

 【どのような場合が対象なのか?】

 事業再生ADRは、あくまで
 事業継続の道を探り出すことが目的です。

 したがって申立をする場合も
 債務を圧縮すれば
 事業を継続できることが
 想定されるようなケースでなければ
 認められません。

 具体的には
 (1)破産した場合以上の弁済ができる
    財務状況にある
 (2)事業再生計画を策定し、それが
    実行可能な状況にある
 (3)債権者の合意を得られることが
    見込める状況にある
 などの条件が必要です。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『事業再生ADR』
 について考えました。

 明日は
  『民事再生手続』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●事業再生ADRは
   産業活力再生特別措置法の改訂で導入された制度です。

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