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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年8月4日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3879 )  2024年8月4日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 資本制度 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その前段、朝イチで移動して
 リアルな打合せを1件。 

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、さいたま市へ戻り

 次週実施予定の
 打合せプレゼン資料作成を行いました。

 内容そのものは、これまでも
 打合せを行ってきたものですので 
 一から行なう…というわけではないのですが

 内容検討も、参照すべきは参照し
 独自に創り込みべきは創り込みました。
  
 いずれも、これまでの打合せ内容を
 鳥瞰俯瞰しながら

 今回の打合せにて
 ご決裁いただきたい事項を明らかにします。

 その、ご決裁いただきたい事項に向け
 これまでの打合せでの議論経緯を振り返り

 1つの選択肢ではなく
 複数の選択肢からご決裁いただくように努め

 それぞれに、選択肢における
 メリット・デメリットを挙げ

 比較いただけるように工夫しました。

 途中、気分転換も兼ね

 家内のショッピングにも付き合いながら
 しばしリラックス…

 ご案内の通り、一昨年(2022年)からの
 新型コロナウイルス感染拡大に

 なかなか歯止めがかけられない状況が
 継続していましたが…

 同年 1月に発令された
 まん延防止等重点措置は、同年3月21日をもって
 全都道府県で解除…
 (一方で、解除後も、継続した
 感染拡大防止への協力要請が打ち出されています)

 昨年(2023年)3月13日より
 マスク着用が、本人判断に委ねられることになり

 同年5月8日からは、新型コロナウイルス感染症は
  『5類感染症』
  (政府として、一律に、日常における
    基本的感染対策を求めることはない)
 に引き下げられることとなりました。

 こうした状況の中、さいたま市内の
 我が家最寄りのショッピングモールでも
 ようやく、かつての
  『新型コロナウイルス感染前』
 の光景が戻ってきたな…という感じです。
 (出入口における、手やショッピング
 ケース・カートの消毒といった状況は継続
 されていましたが…)

 そうしたことを考えながらも、一方で 

 資料への“肉付け”内容候補は他にないか…

 説明の順番を入れ替え
 構成そのものを変えた方が良いのでは…

 と、資料構成のことが頭をよぎります(笑)。

 オフィスに戻り、いま一度
 構成も含めた見直しを行った上で

 “肉付け”の具体的内容を、順次揃え…
 一気に資料化…
 
 最近の週末の過ごし方で
 やや多いパターンとなってしまいましたが
 資料づくりに臨んだ一日となりました!!(笑)




 【資本制度とは?】

 今日から、新シリーズ
  『会社の計算・資金調達』
 について考えます。

 今日は、その第一弾『資本制度』です。
 
 会社法施行以前は、『資本』とは
 会社財産を確保するための
 基準となる一定の金額と説明されていました。

 株式会社に対する債権者にとっては
 債権の返済を受けるためにあてにできるのは
 会社財産だけですから
 会社財産がある程度、確保されることが
 必要になります。

 すなわち債権者保護の観点から
 会社財産が、この資本以下に
 なってならないと定めたのが資本制度です。

 【剰余金分配規制による債権者保護】   

 一方で会社法では
 資本金1円でも会社を設立することが
 認められています。

 資本制度が変わった理由は
 わずかな資本金でも起業することを可能にする
 要請があったということもその一つですが
 資本額を定めているだけでは
 債権者保護に役立たないという点にあります。

 そこで会社法では、資本金額は問わない一方で
 『剰余金分配規制』という制度を設けました。

 この制度は、配当等を行う場合
 資本金額自体はいくらでも良いが
 まず剰余金が存在することを要求するという
 ものです。

 そしてその上で
 この剰余金からさらに
 自己株式の額等を除いた残額(分配可能額)
 を超えての配当等をさせないことで
 会社財産が、不当に流出するのを
 防ぐことを想定しています。

 さらに、会社の純資産額が
 300万円以上でなければ配当することはできない
 という最低純資産額規制の制度ができました。

 このように会社法は
 資本制度を変容することで
 会社設立を簡単にし、かつ債権者保護機能を
 剰余金分配規制という新たな
 別の制度に担わせることにしました。
 
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           編 集 後 記
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 今日から、新シリーズ
  『会社の計算・資金調達』
 その第一弾として
  『資本制度』
 について考えました。

 明日は、新シリーズの第二弾
  『計算書類や配当』
 について見ていきます。
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会社財産の基盤となるものが資本です。

   『資本制度』
  とは、債権者保護のため、会社財産が
   この資本以下になってならないと定めた制度です。

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