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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年8月31日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3906 )  2024年8月31日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株式売却 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その前後に移動し
 リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 2件の内 1件は
 東京は千代田区へ…。

 ある不動産事業者様との
 協業に向けての打合せに臨みました。

 当社は、M&Aコンサルティングサービスを
 生業(なりわい)としていますが

 会社や事業を売買する際に
 当該事業者様としての
 不動産が絡んでくる場合がほとんどです。
 
 しかしながら、当社は
 当該不動産の売買を行うことはできません。

 それは、国土交通省を所轄官庁とする

 土地や建物の取引を
 公正に進めるために設けられた法律
  『宅地建物取引業法(略して宅建業法)』
 によって

 一部、個人間での不動産売買を除き
  『宅地建物取引主任者』
 有資格者のみに認められていることが理由です。

 同法には、不動産事業者に対し
 免許制度や保証金制度
 取引の際に守らなければならないルール
 が設けられており、禁止事項が明記されています。

 同法の目的は、土地や建物の販売を
 円滑に進めつつ、購入者の利益を守ること…

 そのため、クーリングオフ制度や
 販売者に対する説明義務など
 消費者を保護するための
 具体的な規定が含まれています。

 こうした同法の下、土地や建物の取引を
 公正に進めるのが
  (1)自己所有の土地や建物の売買や交換を行う
  (2)他人の土地や建物の
     売買、交換、賃貸の代理を務める
  (3)他人の土地や建物の
     売買、交換、賃貸を媒介(紹介)する
 ことを生業とする宅地建物取引事業者…
 
 このような状況を背景として
 実際のM&Aの現場では、不動産売買に際し

 宅地建物取引事業者の御協力を
 いただいているのが実際です。

 昨日の、不動産事業者様も
 そうした宅地建物取引事業者の一つ…

 まずは、お互いの
 会社情報を共有した上で

 協業の実際について
 意見交換・情報交換をさせていただきました。




 【株式売却とは?】

 『株式売却』とは、株式を
 第三者に売却(譲渡)することをいいます。

 株式を保有している企業の株式を
 他人に譲渡することを『株式譲渡』といいますが
 事業再編における株式売却とは
 会社の支配権移転、資本注入を目的として
 株式を売却(譲渡)することを指します。

 会社の1つの事業や部門を
 他者に売却する事業譲渡とは異なり
 会社の経営体制そのものを売却するのが
 会社売却の特徴です。

 【株式売却の特徴】

 株式売却の特徴は、合併などと比較して
 手続きが簡単なことです。

 もし、ある会社を完全に支配するために
 合併の手法を使う場合
 株主総会を開いて特別決議を得る必要があり
 手続きが面倒です。

 さらに、合併に反対する株主からの
 株式買取請求への対応や
 債権者保護手続きも必要です。

 しかし株式売却であれば
 売買契約書を作成し、代金を支払い
 株主名簿の名義書換を行えば手続きは完了します。
 
 【株式売却のデメリットとは?】

 一方で、株式売却にもデメリットはあります。

 (1)一部の株主が株式売却に反対すると
   会社支配が不完全になること

   株式売却は売買契約であるため
   当事者の合意がないと契約が成立しません。

   ただし、全株式を取得しなくても
   株式の過半数を手に入れれば
   会社の支配権をほぼ、手中に収めることができます。

 (2)大規模な企業を買収する場合などに
   多額の資金が必要になること

   株式売却は、株式を取得する対価として
   金銭を交付する手法であるため
   大規模な企業を買収する場合には
   多額の資金が必要になります。   
  
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           編 集 後 記
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 今日は
  『株式売却』
 について考えました。

 明日は
  『株式売却の手順』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●『株式売却』の特徴は
   他の企業再編手法と比較して、手続きが簡単なことです。

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