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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年8月29日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3904 )  2024年8月29日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 会社分割の手続き 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 2件の内 1件は
 日本新創業支援センター様
 (https://shigyou-fp.hp.peraichi.com/shinnsougyoushienn-honnsha)
 ご主催のウェビナー(※)…

 (※)ウェビナー(Webinar)
   ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を
  組み合わせた造語。
   ウェブセミナーやオンラインセミナー
  とも呼ばれる。
    インターネット上で行なわれるセミナー
  そのもの、もしくはインターネット上での
  セミナーを実施するためのツールを指す。

 同センター様(代表:義煎英一 氏)は
 2009年、東京都中央区にて設立…

  【オールインワン・ワンパッケージで創業支援!!】
 を掲げ

 創業プランの策定、融資相談
 士業による相談など

 創業に関する、あらゆる相談を
 オールインワンで受けていらっしゃいます。
 
 一方で、創業後における経営相談にも
 対応されておられるため

 創業前から、創業後の経営に至るまで
 ワンパッケージでの支援を可能とされておられます。

 昨日のテーマは
  【全国児童福祉事業の起業を支援する】

 具体的には

  (1)児童発達支援
    小学校就学前の支援を要する子どもを
   対象とし、日常生活の自立支援や機能訓練
   保育園や幼稚園のように、遊びや学びの場を
   提供することを目的とする。    

  (2)放課後等デイサービス
    6歳から18歳の就学児童を対象とし、放課
   後や長期休暇に利用される。
    個別の発達支援や集団活動を通して
   家と学校以外の居場所づくり
   友だちとの関わりをつくることを目的とする。

 が不足している地域における
 その開業を支援しようとするもの…

 実は、昨日のウェビナー

 現在、支援させていただいている
 さいたま市内の福祉事業者様のご依頼で
 出席させていただいたもの…

 同事業者様へ
  『どのように報告するか』
 といった報告構成を意識しながら

 その説明を
 拝聴させていただきました。




 【まずは、契約書・計画書の作成】

 会社分割を行うためには
  吸収分割の場合
   『会社分割契約書』
  新設分割の場合
   『会社分割計画書』
 を作成する必要があります。

 合併契約書と同じくこれらには
 必ず記載しなければならない事項が
 会社法で決められています。

 【取締役会や株主総会の承認を得る】
 
 会社分割を行う場合
 吸収分割であっても、新設分割であっても
 会社分割を承認する取締役会決議や
 株主総会決議を経ることが必要です。
 (終了後、それぞれの議事録を作成します)

 【総会決議などの手続き】

 分割会社、承継会社とも
 会社分割の効力が発生する前日までに
 株主総会の特別決議による承認を受けます。

 株主総会の開催にあたっては
 それらに関する資料を
 一定期間は、会社の本店に置き
 株主や債権者が閲覧できるように
 しておかなければなりません。

 株主総会決議に反対する株主は
 保有する株式を、会社に対して買い取るよう
 請求できます。

 また会社分割では、債権者保護も必要です。

 会社分割によって不利益を被る
 おそれのある債権者は
 異議を申し立てることができます。
 (最低1カ月の異議申立期間を設定します)

 さらに会社分割では
 従業員も承継の対象になります。
 
 会社には、転籍などの書面の通知・交付などが
 義務付けられているほか
 従業員には、会社に対して分割への
 異議を申し立てる権利が与えられています。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『会社分割の手続き』
 について考えました。

 明日は
  『会社分割における
    株主・従業員・債権者への対応』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会社分割の手続きには
   『会社分割契約書の作成(吸収分割の場合)』
   『会社分割計画書の作成(新設分割の場合)』
  があります。

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