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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年8月28日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3903 )  2024年8月28日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 会社分割 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、再び、さいたま市へ…

 当方の所属する
 国際ロータリー第2770地区(埼玉県 南東エリア)
 さいたま欅ロータリークラブの例会に参加…

 昨日は、『ガバナー公式訪問』でした。

 当方の所属する国際ロータリーは
 世界各国に存在していますが
 ここ日本では、さらに34の地区に分かれています。

 さらに、我が埼玉県は
  ●第2770地区(埼玉県 南東エリア)
  ●第2570地区(埼玉県 北西エリア)
 に分かれ、当方は【第2770地区】の所属です。

 この地区のトップが『ガバナー』と呼ばれる役職…
 (民間企業で言えばCEO(最高経営責任者)でしょうか)

 ただ、派閥や癒着といった
 事態を避ける意味からか

 この『ガバナー』も含め、国際ロータリーの
 役職すべてが“一年任期”となっています。

 地区のトップですから『ガバナー』には
 多くの役割が求められますが

 その内の1つに
  『地区内のクラブすべてを回り
    クラブの実態を把握した上で
   より良いクラブになるよう直接指導する』
 というのがあります。
 (これを『公式訪問』と呼んでいます。
 民間企業で言えば、オフサイトミーティング
 と言ったところでしょうか)

 第2770地区内のクラブは68…

 ガバナーは、この68クラブすべてを
 約半年かけて回ります。

 加えてガバナーは、公式訪問に先立ち
 あらかじめ各クラブから提出された
 『事業計画書』や『クラブの特徴』等を
 読み込んでこられます!!

 訪問する側のガバナーも真剣ですから
 訪問いただく側のクラブも必死…(笑)

 当方も、国際ロータリーに入会して
 今年で10年目…  

 今年度、当クラブにおいて
  『国際奉仕・ロータリー財団 部門委員長』
 職を拝命…

 加えて、同地区におけるロータリー財団部門にて
  『ポリオ・プラス委員長』
 を務めます。

 昨日の公式訪問では、ガバナーからの
 プレゼン…

 そして、それを受けた議論

 メンバーからのプレゼン…
 (当方も、同役職者としてのプレゼンを行いました)

 そして、その後
 それを受けたガバナーからのコメント…

 約2時間にわたって、熱い時間が流れました。




 【会社分割とは?】

 『会社分割』とは
 1つの会社を2つ以上の会社に分けることです。

 会社分割には
 (1)吸収分割
 (2)新設分割
 があります。
 
 吸収分割とは
 会社が切り分けた事業を
 既存の他の会社に継承させる方法です。

 一方、新設分割とは
 新設した会社に、事業を承継させる方法です。
 (事業を分割する側の会社を『分割会社』
 事業を継承する会社を『承継会社』と呼びます)

 対価としては、株式を利用するのが一般的ですが
 金銭も利用することができます。

 【会社分割のメリット】

 会社分割を使う場合には
 (1)会社を倒産から救う
 (2)会社を清算する
 (3)事業再編する
 (4)事業再生する
 といった目的が想定されます。

 会社分割のメリットは
 譲渡対価としての金銭の交付が不要
 であるという点があります。

 また事業譲渡との大きな違いは
 会社組織を一括して売却する
 という形を取ることができますので
 許認可事業を継承する場合では
 承継会社が(一部の例外を除いて)
 許認可を取り直す必要がなくなる点が
 挙げられます。

 会社分割は、継承する対象や資産・負債を
 自由に決められる事業譲渡に比べて
 規制は強いかもしれませんが
 手続きが明確に、法律(会社法)に
 記載されたことにより
 使い勝手が良くなり、現在では
 会社分割を活用するケースも増えています。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『会社分割』
 について考えました。

 明日は
  『会社分割の手続き』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会社分割には、『吸収分割』『新設分割』があります。

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