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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年8月23日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3898 )  2024年8月23日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 合併手続き 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 その間をぬって、移動し
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 2件の内 1件は
 プルーヴ株式会社様ご主催のウェビナー(※)
 に参加しました。
 (同社様からお声がけいただきました!!)

 (※)ウェビナー(Webinar)
   ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を
  組み合わせた造語であり、ウェブセミナーや
  オンラインセミナーとも呼ばれる。
   インターネット上で行なわれるセミナー
  そのもの、もしくはインターネット上での
  セミナーを実施するためのツールを指す。

 昨日のテーマは
  【海外市場参入のためのクロスボーダーM&A
    ~近年のトレンドと効果的な取り組み方とは~】

 現代のビジネス環境において、グローバル化は
 避けられない潮流となっています。

 企業が持続的な成長と競争優位を確保するためには
 国境を越えた市場での、プレゼンス拡大が不可欠です。

 その中でも、クロスボーダーM&A(国際的な買収・合併)
 は、迅速かつ効果的に市場シェアを拡大し
 技術や資源の統合を図るための
 強力な手段として注目されています。

 しかしながら、クロスボーダーM&Aは
 その複雑さゆえに、高いリスクを伴うことも事実です。

 異なる文化や法規制、経済状況の違いなど
 数多くの課題に直面することになり

 それらを越えて、成功するためには
 戦略的な計画と緻密なリスク管理を基にした
 実行が求められます。

 講師は、同社ビジネスコンサルティング部門で
 シニアマネージャーを務めておられる
 伊藤亮一 氏…

 クロスボーダーM&Aの近年のトレンドと
 海外市場参入のために行うクロスボーダーM&Aの
 効果的な取り組み方を

 1.クロスボーダーM&Aとは
 (1)クロスボーダーM&Aとは
 (2)クロスボーダーM&Aで得られるメリット
 2.海外市場参入のためのクロスボーダーM&A
  近年のトレンド・クロスボーダーM&Aで実現出来る事
 3.効果的なクロスボーダーM&Aの取り組み方
 (1)海外市場参入・市場拡大のために
    取るべきクロスボーダーM&Aのステップ
 (2)経営資源獲得、販路獲得のために
    行うクロスボーダーM&A候補先の見つけ方
 (3)ナレッジの共有
    シナジーを活かすクロスボーダーM&A

 の構成に則り、解説いただきました。




 【どんな手続きが必要か?】

 合併の手続きには、以下7つの段階があります。

 (1)合併契約の締結
   
   存続会社と消滅会社が合併契約を締結します。
   会社法には、合併契約書に
   必ず記載しなければならない事項が
   定められています。
 
 (2)事前開示

   存続会社と消滅会社のそれぞれの本店に
   合併契約に関する資料を
   備えおく必要があります。

 (3)株主総会

   存続会社と消滅会社のそれぞれの株主総会で
   特別決議を得る必要があります。

 (4)反対株主の株式買取請求

   合併に反対する株主は
   会社に対して
   『公正な価格』で株式を買い取るように
   請求できます。

 (5)債権者保護手続き

   存続会社と消滅会社のそれぞれの
   債権者に対し
   一定の事項を官報で公告し
   かつ、知れたる債権者には
   個別に催告をしなければなりません。

 (6)登記

   吸収合併の場合は変更登記を
   新設合併の場合は設立登記を
   また、消滅会社においては解散の登記をします。

 (7)事後開示

   存続会社は、合併の効力発生後
   遅滞なく事後開示書面を作成、本店に備え置き
   株主と債権者が閲覧できるようにします。
  
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           編 集 後 記
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 今日は
  『合併手続き』
 について考えました。

 明日は
  『合併契約』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●合併手続きには、大きく分けて7つの段階があります。

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