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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年7月6日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3850 )  2024年7月6日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の責任 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その前後、朝イチおよびWeb会議後に
 移動し、リアルな打合せを2件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、さいたま市へ戻り

 当方の所属する
 国際ロータリー第2770地区(埼玉県の南東エリア)
 ロータリー財団部門が主催する
 【部門全体会議】
 に出席しました。

 国際ロータリーでは、全世界で一斉に
 毎年7月で、年度が切り替わります。

 国際ロータリーの最初の会計年度は
 第1回大会が終了した翌日
 1910年8月18日に始まりました。

 翌年度も同様に、国際大会の日程に合わせ
 8月21日開始となっています。

 こうした中、さらに翌年の1912年8月
 国際ロータリー理事会が
 当時の国際ロータリークラブ連合会の
 会計監査を依頼した際

 クラブ幹事と会計が、十分な時間をもって
 大会に向けた財務報告を準備し
 クラブ代議員の数を決定できるよう

 会計年度の最終日は6月30日にするのが良い
 との提案を公認会計士から受けました。

 国際ロータリー執行委員会は、これに同意し
 1913年4月の会合で、6月30日を
 会計年度最終日と定めました。

 以降、この決定に伴い

 ロータリー年度は
 ●毎年6月30日を年度最終日
 ●毎年7月1日を年度開始日
 とした…とされています。
 
 もちろん、当部門おいても
 今月(7月)1日を、今年度開始日として
 準備を進めてきましたが

 昨日の会議は、次年度に向けての
 方向性確認の位置づけ…

 当方も、今年度は同部門で6年目…

 中堅にあたる立場になりますが(笑)

 こうした中、次年度は
 同部門にて、ポリオ・プラス委員長を務めます。

 当委員会は、2024-25年度 国際ロータリー年次目標の
 【優先事項1】「より大きなインパクトをもたらす」
 における
 【目標1】ポリオを根絶し、ロータリーの役割を強調し
       ポリオのない世界のための計画を立てる。
 をもふまえ

 1.啓蒙推進活動

  以下4つを柱とする、当地区内での啓蒙推進を展開。
  (1)なぜ、ポリオの根絶が必要なのか…?
  (2)その根絶を
      なぜロータリーが担うのか…?
  (3)私たちの寄付は
      どのように使われているのか…?
  (4)『あと少し』の中で、今後どのような
      計画で、根絶活動を進めていくのか…?

 2.募金活動

  上記
   『啓蒙推進活動』
  との相乗効果によって
 
  ポリオ根絶活動の原資となる
  寄付および募金活動推進を展開。

 の2つの役割を主幹するのが当委員会…

 部門委員長からの挨拶、そして
 あらためての方針説明を皮切りに

 同部門内6つの委員会の委員長から
 方針説明を行いました。




 【社会的な責任と法律的な責任】

 取締役の責任は、大きく
 2つに分けることができます。

 (1)社会的責任

   会社は自分の利益をはかりつつ社会に
   貢献することを期待されています。

   もし会社が、社会を揺るがすような
   問題や不祥事を引き起こした場合、
   取締役は、社会に対して責任を取る
   必要が出てきます。

 (2)法律上の責任

   違法配当や総会屋に対する
   金銭の受け渡しといった
   罪を犯した場合などが相当し
   刑事責任や損害賠償責任などが
   これにあたります。

 【任務倦怠とは?】

 任務倦怠とは文字通り
 取締役が、その任務を怠ることをいいます。

 具体的には、善管注意義務や忠実義務に
 違反した場合のほか
 競業取引や利益相反取引の規制に
 違反した場合など
 法令や定款に違反した場合を広く含みます。

 任務倦怠責任は過失責任です。

 したがって、取締役が
 注意を怠らなかったことを立証できれば
 責任を免れることができます。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『取締役の責任』
 について考えました。

 明日は
  『会社に損害を与えた場合』
 を見ていきます。
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役は、『任務倦怠責任』を問われることがあります。

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