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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3866 ) 2024年7月22日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 株式譲渡 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、今週実施予定の
打合せプレゼン資料作成を行いました。
内容そのものは、これまでも
打合せを行ってきたものですので
一から行なう…というわけではないのですが
内容検討も、参照すべきは参照し
独自に創り込みべきは創り込みました。
いずれも、これまでの打合せ内容を
鳥瞰俯瞰しながら
今回の打合せにて
ご決裁いただきたい事項を明らかにします。
その、ご決裁いただきたい事項に向け
これまでの打合せでの議論経緯を振り返り
1つの選択肢ではなく
複数の選択肢からご決裁いただくように努め
それぞれに、選択肢における
メリット・デメリットを挙げ
比較いただけるように工夫しました。
途中、気分転換も兼ね
家内のショッピングにも付き合いながら
しばしリラックス…
ご案内の通り、一昨年(2022年)からの
新型コロナウイルス感染拡大に
なかなか歯止めがかけられない状況が
継続していましたが…
同年 1月に発令された
まん延防止等重点措置は、同年3月21日をもって
全都道府県で解除…
(一方で、解除後も、継続した
感染拡大防止への協力要請が打ち出されています)
昨年(2023年)3月13日より
マスク着用が、本人判断に委ねられることになり
同年5月8日からは、新型コロナウイルス感染症は
『5類感染症』
(政府として、一律に、日常における
基本的感染対策を求めることはない)
に引き下げられることとなりました。
こうした状況の中、さいたま市内の
我が家最寄りのショッピングモールでも
ようやく、かつての
『新型コロナウイルス感染前』
の光景が戻ってきたな…という感じです。
(出入口における、手やショッピング
ケース・カートの消毒といった状況は継続
されていましたが…)
そうしたことを考えながらも、一方で
資料への“肉付け”内容候補は他にないか…
説明の順番を入れ替え
構成そのものを変えた方が良いのでは…
と、資料構成のことが頭をよぎります(笑)。
オフィスに戻り、いま一度
構成も含めた見直しを行った上で
“肉付け”の具体的内容を、順次揃え…
一気に資料化…
最近の週末の過ごし方で
やや多いパターンとなってしまいましたが
資料づくりに臨んだ一日となりました!!(笑)
【株式の譲渡承認手続き】
株式の譲渡とは
株主としての権利を
他者に移すことを言います。
株式の譲渡は自由に
行うことができるのが原則ですが
例外として
定款に株式譲渡制限のある場合が
あります。
譲渡制限のある株式を譲渡したい場合
当該株主と譲受人との間で
譲渡契約を結びます。
その後、譲渡人あるいは譲受人から
会社に対し承認請求をします。
株主総会や取締役などの承認機関によって
譲渡承認が得られれば、譲渡は
会社に対しても法的効力が発生します。
最後に、譲渡人と譲受人の双方が共同で
株主名義の書換えを請求します。
【なぜ譲渡制限するのか】
株式の譲渡制限とは、会社が株主に対して
自社株式の譲渡に制限を設けることです。
すなわち
『株式会社が、投資家から投資を
受けやすくすると同時に
非公開会社が、買収の危機を
回避できるようにした』
ということになります。
【譲渡制限を廃止するには】
一方で、株式を上場か
店頭公開することを決めた企業は
公開会社になるために
株式の譲渡制限を廃止しなければなりません。
廃止にはまず
株主総会の特別決議により
定款を変更します。
次に登記の変更を行います。
本店所在地では、特別決議後2週間以内
支店所在地では3週間以内に
変更の登記をすることが義務付けられています。
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編 集 後 記
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今日は
『株式譲渡』
について考えました。
明日は
『自己株式の取得』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●株式譲渡の際
証券保管振替機構に預けていなければ
名義の書換えが必要になります。
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