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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3856 ) 2024年7月12日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 役員らの第三者に対する責任 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
その後、移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのWeb会議2件の内 1件は、大阪府在住の
セールスプロモーション事業者様との打合せ。
(昨日は、2回目の会合となりました)
当社ビジネスパートナーであり
京都にオフィスを構え、行政書士をも務める
メンバーからのご紹介で、昨日に至ったものです。
彼とは、もう4年のお付き合いになるでしょうか。
かつて、彼が、支部長を務めた
日本経営管理協会(※)大阪府支部にて
当方がスピーチさせていただいたのが、きっかけ…
以来、お互いの“ホーム”を行き来しながら
ビジネス拡大に精進しています。
そうした彼からご紹介いただいた
昨日の同事業者様は
本業を通じ、多くの人脈を
築き上げられておられるビジネスマン…
株式会社JTB様や株式会社日本旅行様など
といった国内の旅行業者代理業事業者や
関西を中心とした官公庁
多くのインバウンド旅行者を
日本に送りこんでおられる
アジアの旅行業者代理業事業者に
至るまで、拡がっておられます。
現在、中部地方に本社を擁する
ある生活関連サービス事業者様の
売却について
彼との議論を継続していますが
その買収候補事業者を、昨日の
同事業者様から
ご紹介いただけないか…が
先日に引き続いての、打合せの趣旨。
引き続き、同売却案件に関する
情報共有をはかり
意見交換・情報交換を行う中で
同事業者様のご意向を探りました。
(※)日本経営管理協会は、1965年の設立…
その後、2009年一般社団法人に移行しています。
(前身は、1955年、企業の経営者、会計人、そして
経営コンサルタントなどの研究母体として設立された
『日本経営管理士会』です)
同協会は、公益社団法人全日本能率連盟の
正会員であり、常任理事団体…
社会や企業等の要請に対し、迅速に対応するために
各分野の専門家がプロジェクトチームを編成して
問題解決に取り組んできました。
1965年の発足以来、経営管理の理論と技法の研究
経営コンサルタントの育成と資格の付与、そして
企業の経営診断・指導及び教育訓練などの
事業を実施すると共に
情報の提供や研究成果の公表などの
出版事業も積極的に行い、発展を続けています。
【第三者に対する責任とは?】
役員(取締役、執行役、監査役、会計参与、会計監査人)の
任務違反行為によって
会社以外の第三者(株主や会社債権者)に
損害が発生した場合
取締役は、その第三者に対しても
特別な責任を負います。
具体的には
取締役に、任務倦怠についての悪意
あるいは重過失があった場合に
それによって第三者が受けた損害を賠償する責任を負います。
【責任を負うべき損害の範囲は?】
第三者に損害が発生するケースとしては、まず
取締役の行為によって
直接、第三者が損害を被る場合があります。
次に、取締役の行為から一次的に会社が損害を受け
その結果として二次的に
第三者が損害を受ける場合があります。
【不法行為責任との関係】
不法行為責任は
契約関係にあるかどうかを問わず
違反行為をした加害者が、被害者に対して
その損害を賠償するという責任です。
これに対して、取締役の第三者に対する責任は
取締役の職務行為について
第三者に生じた損害を賠償させるものです。
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編 集 後 記
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今日は
『役員らの第三者に対する責任』
について考えました。
明日は
『役員の解任と違法行為の差止請求権』
のついて見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●役員は、その任務違反行為によって
会社以外の第三者に損害が発生した場合
直接損害だけでなく
間接損害についても責任を負う場合があります。
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