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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年7月11日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3855 )  2024年7月11日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 役員の責任免除 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その前段、朝イチで移動して
 リアルな打合せを1件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、群馬県伊勢崎市へ…

 昨年末に、およそ2年ぶりとなる
 打合せをさせていただいた

 広島県に本社を擁する
 中堅運送事業者様の営業統括役員で

 東日本担当をも兼任されておられる
 K氏との打合せに臨みました。

 K氏から、関東一都三県における
 某エリアに位置する
 会社あるいは事業の買収を考えている…

 との、お声がけを受けての
 先日に続いての、昨日の打合せ。

 物流・運送業界における
  『2024年問題』
 は、今や、物流・運送業界のみならず
 荷主企業・消費者も一丸となって
 取り組むべき社会課題となっています。

 こうした中、働き方改革関連法の
 適用猶予期間が終了してから、4カ月目…

 多くの企業で、時間外労働の削減や
 労務管理の面で準備が進められ
 
 各々の事業者なりの対応が行われた一方で

  ●今後のモニタリング、さらには
    それを受けての対応を
    どのように行うべきかが分からない
  ●他の企業は、どう
   自社の形に落とし込んだのか知りたい
  ●2024年4月以降の、物流・運送業界の実態や
    現場で課題となっていることを把握したい

 という事業者も多いなど
 
 取急ぎ、それなりの対応はしたものの…
 といった状況が散見されるのが偽らざる現状です。

 一方で、かつては
  『2024年4月』
 を、早くも見通し

 2019年12月、中国は武漢にて発した
 新型コロナウイルス感染拡大が本格化した頃から

 当社においては、物流・運送業界における
 M&A支援が増加し始めましたが

 この
  『2024年問題』
 が視野に入ってきた頃から、同業界における
 M&A支援件数も、うなぎのぼりの様相を呈しました。

 そうした意味で、同問題は、当社にとっても
 引き続き、非常に、関心が高いテーマです。

 本内容をも、あらためて
 意見交換・情報交換させて頂いた上で

 先日の打合せにて、伺った条件に基づき
 洗い出した
  『売却希望案件』
 情報を共有させていただきながら

 議論の深堀りをさせていただきました。

 加えて、上記
  『2024年問題』
 をも鑑み、新たな切り口での課題提起…

 会社あるいは事業の買収とは
 異なった視点となりますが

 いずれも、同中堅運送事業者様の
  【企業価値の向上】
 につながるテーマ…

 本テーマでの議論は
 これで、7回目となりますが

 これまでの議論から

 埼玉県内よりは、群馬県内の方が
 効果が期待できるのでは…
 との“逆提案”をいただき

 先日、議論を開始させて頂いたことを
 継続しての、昨日の打合せ。 

 引き続き、膝を交え、じっくりと
 意見交換・情報交換させていただきました。




  

 【取締役の責任は過失責任が原則】

 取締役は、任務を怠った場合に
 会社に生じた損害を賠償する責任を負います。

 一方で現状では
 株主代表訴訟が頻繁に提起されるようになると
 『取締役ら役員の責任が重すぎるのではないか』
 という指摘もなされるようになっています。

 そこで、役員の責任を免除する制度の他に
 一定の条件の下で
 責任を軽減する制度が設けられています。

 (1)株主の同意による責任の免除

   総株主の同意があれば
   取締役ら役員の任務倦怠による責任
   利益供与による責任を
   免除することができます。

 (2)株主総会決議による責任の軽減

   任務倦怠による取締役らの責任については
   取締役ら役員が職務を行うにあたって善意であり
   かつ、重大な過失がない場合には
   株主総会の特別決議により
   その責任の一部を免除することができます。

 (3)取締役会決議による責任の軽減

   取締役が2人以上いて監査役を設置する会社
   または委員会設置会社は
   定款で定めれば、取締役会決議で
   役員の任務倦怠に基づく責任を
   一部免除することもできます。

 (4)社外取締役の責任限定契約

   社外取締役の任務倦怠に基づく責任については
   あらかじめ責任を限定する契約を
   会社との間で締結することができます。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『役員の責任免除』
 について考えました。

 明日は
  『役員らの第三者に対する責任』
 のついて見ていきます。
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役の責任は、過失責任が原則ですが
   株主総会決議などにより
  責任の軽減や責任限定契約もあります。

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