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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年6月27日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3841 )  2024年6月27日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 監査役 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 その間をぬって、移動し
 リアルな打合せを2件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、さいたま市に戻り
 
 当方の所属する
 国際ロータリー第2770地区(埼玉県の南東エリア)
 さいたま欅ロータリークラブの
 次年度 役員・理事予定者会議に出席しました。

 国際ロータリーでは、全世界で一斉に
 毎年7月で、年度が切り替わります。

 国際ロータリーの最初の会計年度は
 第1回大会が終了した翌日
 1910年8月18日に始まりました。

 翌年度も同様に、国際大会の日程に合わせ
 8月21日開始となっています。

 こうした中、さらに翌年の1912年8月
 国際ロータリー理事会が
 当時の国際ロータリークラブ連合会の
 会計監査を依頼した際

 クラブ幹事と会計が、十分な時間をもって
 大会に向けた財務報告を準備し
 クラブ代議員の数を決定できるよう

 会計年度の最終日は6月30日にするのが良い
 との提案を公認会計士から受けました。

 国際ロータリー執行委員会は、これに同意し
 1913年4月の会合で、6月30日を
 会計年度最終日と定めました。

 以降、この決定に伴い

 ロータリー年度は
 ●毎年6月30日を年度最終日
 ●毎年7月1日を年度開始日
 とした…とされています。

 もちろん当クラブにおいても
 来月(7月)1日を、次年度開始日として
 準備を進めてきましたが

 昨日の会議は、次年度に向けての
 最終確認の位置づけ…

 次年度会長からの挨拶、そして
 あらためてのクラブ方針説明を皮切りに

 クラブ体制、年間スケジュールに続け

 次年度 第1回例会の実施要領について
 最終確認を行った後は、懇親会…

 間もなくやって来る
 次年度を展望しながら

 お互い、酒を酌み交わしました。




 【監査役の役割とは?】

 監査役とは、取締役の
 違法な行為を是正・防止するために
 取締役の職務執行を監査します。

 取締役会も、取締役の業務執行を
 監督する機関ではありますが
 同僚意識から、十分なチェックが
 できない可能性もあります。

 そこで会社法では
 監査役という監査専門機関を設け
 取締役の職務執行を監査させる
 ことにしています。

 監査役は
 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)
 においては、原則として
 必ず置かなければならない機関です。
  
 【監査役の選任・解任】

 監査役の選任は
 株主総会の普通決議で行います。

 株主総会における監査役の選任方法は
 原則として、総株主の
 議決権の過半数にあたる株式を有する
 株主が出席し
 その議決権の過半数で選任されます。

 【監査役の人数・任期】 

 監査役の定数は、一般に定款で定めます。

 監査役会設置会社の場合、監査役は
 3名以上必要とされていますが
 それ以外の会社については
 定数の定めがなく
 1名でも良いとされています。

 監査役の任期は4年です。

 監査役に就任してから
 4年以内に終了する事業年度の内
 最終のものに関する定時株主総会の
 終結の時までとされています。
 (非公開会社では、定款で
 最長10年まで伸長できます)

 【監査役の兼任は可能か?】

 監査役は、取締役会に出席する
 義務があります。

 そのため、取締役の求めがあった場合
 監査役は
 取締役会に出席して
 監査した事項について報告しなければ
 なりません。

 このため会社法では
 監査役は自社、または子会社の取締役会を
 兼任することが禁止されています。

 これは、取締役の職務が
 適正に行われているのかを持つ以上
 自分の職務を、自分が監督するという
 矛盾を防ぐためです。 
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『監査役』
 について考えました。

 明日は
  『監査役の権限・責任』
 について、見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●監査役は、取締役の職務執行を監査する専門機関です。

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