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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年5月25日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3808 )  2024年5月25日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 電子定款 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
 
 Web会議を1件。

 朝イチで、また、Web会議後に移動して
 リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議1件は

 全世界に、520ある地区の内
 1地区の地区ロータリー財団委員長
 (各地区 ロータリー財団の統括者です)
 との打合せ…

 ちなみに当方は
 国際ロータリー第2770地区(埼玉県南東エリア)
 に所属しています。

 先日は、当地区における
  【2025~2026年度 派遣
     ロータリー財団奨学プログラム】
 の、応募締切対応をさせていただきましたが

 昨日は
  【2024~2025年度 派遣
     ロータリー財団奨学プログラム】
 にて派遣されるロータリー財団奨学生の

 各々の留学先における
 受入れロータリークラブの調整が目的…

 今年度(2023年7月~2024年6月)当方は
 当地区における
 部門の内の1つ、ロータリー財団部門にて

 財団奨学・平和フェロー・学友委員長を務めています。

 (当方も、今年度は
 同部門で5年目…中堅にあたる立場になります(笑))

 (1)地区在籍ロータリアンからの寄付を原資とする
    補助金を使っての
    財団奨学生の募集・選抜・研修・派遣
    受入れクラブおよびカウンセラーの発掘

 (2)ロータリー平和フェローの学生と
    カウンセラーの支援を推進

 (3)そして、これらを終了し
    地区ロータリー財団の学友となられた方の管理

 の3つの役割を主幹するのが当委員会…

 昨日の打合せは
 上記(1)の役割に基づいたものです。

 昨日は、イギリスは
 ロンドンを擁する
 地区ロータリー財団委員長との打合せ…
 
 ロンドンとの時差は、▲8時間。

 極端に早い、あるいは遅くない時間帯にて
 打合せを、あらかじめ申し入れていましたが

 そこは、同じロータリアン同士…

 昨日の地区ロータリー財団委員長も
 ガバナー(各々の地区における統括責任者)
 ご経験者でしたが

 そのようなことを鼻にかけるわけでもなく

 真摯に、こちらの希望条件などを質問の上で
 いくつかの候補クラブを挙げていただき

 実際に、当該クラブからの
 回答を受けた時点で
 あらためて調整をすることを約し

 昨日の打合せを終了させていただきました。




 【電子定款とは?】

 定款の認証は
 書面で作成した定款を
 認証してもらうことが原則です。

 しかし、書面ではなく
 電子化された電子定款を
 認証してもらうこともできます。

 特に電子定款の場合
 書面による定款作成時にかかる
 収入印紙代4万円がかからないこともあり
 会社の設立費用を節約したい起業家などが
 良く利用しています。
 
 【電子公証制度とは?】
 
 公証人の業務には
 前述した定款の認証の他に
 公正証書の作成
 確定日付の付与
 などの事務を行います。
 (これらの事務を『公証業務』といいます)

 従来、これらの公証業務の対象となる文書は
 紙媒体が中心でしたが
 最近は電子文書の場合も
 一定のものについては公証業務の対象となり
 利用されるようになってきました。

 こうした制度を
 『電子公証制度』といいます。

 すべての公証人が、電子公証制度に
 対応できるわけではなく
 電子公証制度に対応できるのは
 法務大臣に指定された公証人(指定公証人)
 だけです。

 ただ現在では
 かなりの数の公証人が指定公証人となっているので
 ほとんどの地域で電子公証ができます。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『電子定款』
 について考えました。

 明日は
  『変態設立事項』
 すなわち、現物出資、財産引受、特別の利益・報酬
 設立費用について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●電子定款は、費用を節約できるというメリットがあります。

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          事業承継 ことはじめ

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