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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3785 ) 2024年5月2日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 会社法とは 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
朝イチで、Web会議を1件。
その後、移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その後、さいたま市内に戻り
当方の所属する
国際ロータリー第2770地区(埼玉県の南東エリア)
と同じくする
岩槻東ロータリークラブの
財団奨学候補生の
受入れ面談に同席させていただきました。
当方、今年度(2023年7月~2024年6月)は
当地区部門の内の1つである
ロータリー財団部門にて
財団奨学・平和フェロー・学友委員長を
務めています。
(当方も、今年度は、地区ロータリー財団部門で
5年目…中堅にあたる立場になります(笑))
(1)地区在籍ロータリアンからの寄付を原資とする
補助金を使っての
財団奨学生の募集・選抜・研修・派遣
受入れクラブおよびカウンセラーの発掘
(2)ロータリー平和フェローの学生と
カウンセラーの支援を推進
(3)そして、これらを終了し
地区ロータリー財団の学友となられた方の管理
の3つの役割を主幹するのが当委員会…
上記の内、(1)の役割
『財団奨学生の募集・選抜・研修・派遣
受入れクラブおよびカウンセラーの発掘』
をふまえての、昨日の面談同席…
国際ロータリーは、奨学金を通じて
地域や世界で活躍できる
未来のリーダーを育てています。
奨学金の種類は
(1)地区補助金
(2)グローバル補助金
の2つがあり
地区補助金では
(1)学校のレベル(高校、大学、大学院)
(2)専攻分野
(3)国内・海外
など、受入れクラブが条件を設定できます。
また奨学金の期間も、短期の語学研修から
1年間以上の海外留学まで様々です。
一方、グローバル補助金は、世界で求められている
人道的ニーズや課題を反映したロータリーの重点分野
(1)平和と紛争予防/紛争解決
(2)疾病予防と治療
(3)水と衛生
(4)母子の健康
(5)基本的教育と識字率向上
(6)経済と地域社会の発展
(7)環境の保護
のいずれかに関連し
長期的に大きな成果が期待できる
大規模で国際的な活動を支えるものです。
こうした背景をふまえての
昨日の、財団奨学候補生の受入れ面談…
アイスブレイクを皮切りとして、徐々に
(1)なぜ、ロータリー財団奨学金
プログラムに参加しようと考えたのか。
(2)留学を通じての、学業面での目標は何か。
(3)その目標を達成することで
【ロータリーの目的】
を、どのように実現できると考えるか。
(4)留学後、職業面での目標は何か。
(5)その目標を達成することで
受入国あるいは派遣国における
地域社会のニーズに対し
どのように、長期的に貢献できると考えるか。
といった、本質的な議論を展開させていただきました。
【会社法とは?】
今日から新シリーズ
『会社法』について
いろいろな観点から考えていきたいと思います。
会社法は、会社に関するルールを定めた
979条にも及ぶ法律です。
私たちは、個人で取引をすることもあれば
団体で取引をすることもあります。
世の中に存在する、取引主体となる団体の
代表的なものは会社です。
会社法は、この取引の
主体となり得る会社という
団体に関する法律関係を定めています。
【会社法の全体像】
会社法の目的は、企業の健全な発展
以下2つです。
(1)経営の効率化
(2)経営の適正化
なお、979条にも及ぶ会社法は
以下8つの構造から成っています。
(1)総則
(2)株式会社
(3)持分会社
(4)社債
(5)組織変更、合併、会社分割、
株式交換及び株式移転
(6)外国会社
(7)雑則
(8)罰則
【商法との関係】
『商法』とは、商法典(商法という名前の法律)
すなわち、商人の営業、商行為その他商事
についてまとめた法律です。
ここでいう『商人』とは
会社や商店を営む自営業者など
自分の名で商行為を行う者のこと
会社も商人の一種ですが、会社をめぐる
法律関係については、会社法という法律で
規律しています。
(平成17年(2005年)に会社法(平成18年5月施行)
が制定される前は、商法典の中に
会社についての詳細な規定が置かれていました)
【民法との関係】
民法は、企業に限らず広く一般市民の
いわば隣人間の経済的な利害を調整する法律です。
これに対して商法は
主に商人の取引について
会社法は、会社に関する各経済主体の利益を
調整する場合に適用されます。
以上のことから
『商法・会社法は、民法の特別法である』
と言われることになりますが
商慣習についても
民法より優先適用されることになります。
これらを総括すると、商取引においては
☆商法・会社法
☆商慣習
☆民法
の順で適用していくことになります。
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編 集 後 記
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今日から、会社法についてお届けします。
最初のシリーズは
『会社法の全体像』
その内、今日は
『会社法とは』
について見てきました。
明日は
『会社とは』
について掘り下げます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●会社法の目的は
(1)経営の効率化
(2)経営の適正化
です。
●商取引においては会社法が、商慣習、民法に優先します。
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