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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年4月6日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3759 )  2024年4月6日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 会社分割 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。
 その前段、朝イチで、リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その、リアルな打合せ1件は
 埼玉県川越市へ…

 昨年末に、およそ2年ぶりとなる
 打合せをさせていただいた

 広島県に本社を擁する
 中堅運送事業者様の営業統括役員で

 東日本担当をも兼任されておられる
 K氏との打合せに臨みました。

 物流・運送業界における
  『2024年問題』
 が、この4月から
 いよいよ現実のものとなりました。

 合計960時間の時間外労働に関する
 年間の上限規制ですので

 今月から即時、課題が
 表面化するわけではありませんが

 物流・運送業界のみならず

 荷主企業・消費者も一丸となって
 取り組むべき社会的な課題となっています。

 多くの企業で、時間外労働の削減や
 労務管理の面で準備が進められてきましたが

 おそらくは、完全な対策を施して
 この4月を迎えた企業は少ないのではないか…

 ●実際にどのように対応を行うべきかが分からない
 ●他の企業は、どう
   自社の形に落とし込んだのか知りたい
 ●物流・運送業界の実態や
   現場で課題となっていることを把握したい

 といった企業も
 多いのではないかと考えています。

 一方で、こうした現状を、早くも見通してか

 2019年12月、中国は武漢にて発した
 新型コロナウイルス感染拡大が本格化した頃から

 当社においては、物流・運送業界における
 M&A支援が増加し始めましたが

 この
  『2024年問題』
 が視野に入ってきた頃から、同業界における
 M&A支援件数も、うなぎのぼりの様相を呈しています。

 そうした意味で、同問題は
 当社にとっても
 非常に、関心が高いテーマ…

 昨日も同様…

 元々、昨年末に、およそ2年ぶりとなる
 打合せをさせて頂いたきっかけは

 K氏から、関東一都三県における
 某エリアに位置する
 会社あるいは事業の買収を考えている…

 との、お声がけを受けてのこと。

 ただ一方で、上記
  『2024年問題』
 をも鑑み、先日、新たな切り口での
 課題提起をさせていただきました。

 会社あるいは事業の買収とは
 異なった視点となりますが

 いずれも、同中堅運送事業者様の
  【企業価値の向上】
 につながるテーマ…

 これまで、打合せ導入時間帯での
 情報交換レベルでは、俎上に載せていた
 内容ではありましたが

 先日、“正式な議題”として
 初めて言及させていただきました。

 昨日も、本内容が主要な議題…

 あらためまして、じっくりと説明
 共有させて頂いた上で

 意見交換させていただきました。




 

 【会社分割とは?】

 『会社分割』とは
 1つの会社を2つ以上の会社に分けることです。

 会社分割には
 (1)吸収分割
 (2)新設分割
 があります。
 
 吸収分割とは
 会社が切り分けた事業を
 既存の他の会社に継承させる方法です。

 一方、新設分割とは
 新設した会社に、事業を承継させる方法です。
 (事業を分割する側の会社を『分割会社』
 事業を継承する会社を『承継会社』と呼びます)

 対価としては、株式を利用するのが一般的ですが
 金銭も利用することができます。

 【会社分割のメリット】

 会社分割を使う場合には
 (1)会社を倒産から救う
 (2)会社を清算する
 (3)事業再編する
 (4)事業再生する
 といった目的が想定されます。

 会社分割のメリットは
 譲渡対価としての金銭の交付が不要
 であるという点があります。

 また事業譲渡との大きな違いは
 会社組織を一括して売却する
 という形を取ることができますので
 許認可事業を継承する場合では
 承継会社が(一部の例外を除いて)
 許認可を取り直す必要がなくなる点が
 挙げられます。

 会社分割は、継承する対象や資産・負債を
 自由に決められる事業譲渡に比べて
 規制は強いかもしれませんが
 手続きが明確に、法律(会社法)に
 記載されたことにより
 使い勝手が良くなり、現在では
 会社分割を活用するケースも増えています。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『会社分割』
 について考えました。

 明日は
  『会社分割の手続き』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会社分割には、『吸収分割』『新設分割』があります。

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          事業承継 ことはじめ

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